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税務調査

2016年8月 8日 (月)

弁護士による税務調査対応と税理士との協働

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税理士による税務調査対応、税務調査。

全国で行われているもののうち、1000件あれば993件は全く問題のないものではないかと思います。何が問題がないかというと、納税者の納得です。

しかしながら、1000件のうち、7件は問題のあるケースではないかというのが感覚です。

この7件が、納税者の方から、あるいは税務調査対応される税理士さんから、弁護士が相談を受けることになります。

納税者の方から、というのは、つまり既に対応してくれている税理士はいるけど、その対応に不満、あるいは信頼しきてれていないという方になります。

また、税務調査対応について税理士ではなく、弁護士に相談と言っても、まず普通の弁護士では対応は困難です。

なぜか。

税務署とはどういう組織かを知ることがないからです。

また、過去に何件か事件を実際に担当していない限り、税法の問題点の整理の仕方もわからない弁護士が残念ながらほとんどです。

そうした中、国税庁関連の組織の一つである国税不服審判所に3年の任期のところを4年、しかも、所長が国税庁キャリアである名古屋国税不服審判所と、裁判官が所長をし、さらには相続案件が多いと言われる大阪国税不服審判所神戸支所に勤務した私のところに、この7件に当たる事件が相談に来ることが増えています。

ご相談、ご依頼を受けて。国税機関で勤務させてもらった弁護士として、非常にお役に立てる分野であることを実感しています。

税務訴訟で著名な弁護士木山泰嗣先生の著書で「税務調査を法的に視る」という名著があります。

なぜこのような本が出版されているのか。税理士向けの雑誌での連載の書籍化です。

木山先生も、端的には書かれてはいませんが。

これまでの日本の税務調査、税務行政

法的視点をもって検討されることがなかった、ということに尽きると言えます。

税務調査対応をさせて頂くにつれ、その思いを実感していす。

逆に言えば、法的視点がなくても上手く回っていたのが、税務調査であり、税理士による税務調査対応だったのではないかと思います。

法的視点。つまり。

一番、至近な点で言えば。事実認定のための証拠法です。

木山先生も書かれています。税務調査職員は、事実認定の証拠法を知らない。これに対応する多くの税理士も同じです。

また、何を事実認定する必要があるのかという点でいうと、その法律効果が発生するためには、どのような事実が証拠で認められる必要があるのか。何が証拠となるのか、です。

証拠、証拠と言っても、裁判の世界では、幅広く目配りをされます。

有利な証拠、不利な証拠。双方を見る必要があります。

また、あるべきなのにないもの、も。

さらに、事実認定といっても、スキル、技術があります。

司法研修所編として「民事訴訟における事実認定」(法曹会)として約400頁に及ぶ書籍が出版されているくらいです。

弁護士は、司法修習時代から、このスキルを習得するための研修を受け、実務、民事訴訟で実践を経てきています。

裁判という勝ち負けの世界での洗礼を受けています。

しかしながら、税理士や国税職員、税務調査担当職員は、そのような訓練、洗礼は受けていません。

これは、弁護士が、税理士試験の洗礼や記帳申告実務の洗礼を受けていないのと同じです。職種が違うだけにすぎません。

この狭間に落ち込んでいるのが、日本の税務調査対応だと思います。

残念なことに、未だに聞く言葉。

「その税務署の署長とつながる国税OBを通じて、署長に口ききして、税務調査に手心を加えてもらう。」。

そうしたことがまかりとおっていた業界なのでしょうか。

今ではむしろ、そうした言葉を税理士が口にする場合、自身の能力の限界を口にするのに等しい話と言わざるをえません。眉に唾をつけてスルーすべきでしょう。そうしたことを口にする税理士に遭遇した場合。

税務署内の組織のノウハウに精通した者の知恵を借りるという意味では、私も、国税OBの税理士の方々にご相談することはあります。

しかし、それとは別に、何か裏技的な影響力を及ぼせるといったことを口にする場合、むしろ何らの力もないことの自白と言わざるをえません。

本当に力がある人なら、無駄に期待をさせることを口にすることなく、結果を出してから、あの結果は口ききをしたことによるというものです。

法的視点で、税務調査を視る。

そうすると、残念ながら、現場の担当者の調査の不備、事実認定の甘さなど、いろいろな不備が目に付きます。

しかしながら、そうしたやり方で、1000件のうち993件は何ら問題とされることなく通ってきたやり方です。

こちらが不備な点を指摘したとしても、以前あった回答は、「これは局の方で決まった方針です。争うなら審判所で争ってください。」。

一度決めたこと、途中から出てきた弁護士に事実認定の不備、つまり裁判所ではその認定は認められないでしょう、なぜなら・・・という指摘を素直に受け入れられないつ軌道修正できないのが組織です。

ある相続税の調査事件では、こうした調査担当者と私とのやりとりに同席し、調査官自身が、分が悪いとう苦渋の表情を示したことに満足し、自身が本当は争えば勝てることも理解しながら、指摘どおりの修正申告に応じた納税者の方のケースがありました。

納税者の満足というのは、本当の法的サービスを受けた上での満足であって初めて意味があるものだと思います。

よくわからないけど、争えば勝てる見込みがあるのかどうかもわからないけど、税理士の先生が言うから、修正申告をしたというものとは違います。

1000分の993のケースはどうなのか。

納税者は、税務調査を法的に視た上で、自身の強みと弱みを理解して、本当に納得して修正申告を提出しているのか。

税務調査対応の行政については、本当は弁護士が登場していくべき分野だと年々、実感しています。

しかし、対応に当たられる税理士の方では、弁護士と税理士の違いを知らない方がほとんどかと思います。よく聞くセリフが、「弁護士が出ててくると大事になる。」「弁護士が出てくるのはまだ早い。」と言ったものです。

国税不服審判所に着任した時に税理士の方から言われた言葉で、ひっくり返りそうにになったことがあります。同業の弁護士には笑い話としてネタにしています。

審判所に着任した税理士から、私が弁護士と知りつつ何気なく言われた言葉。

「要件事実の本は、伊藤先生の本がいいですよ。」

弁護士が、司法試験に合格し、司法研修での私の当時は2年間、ひたすら要件事実を実践で学び、論じ、書いてきた業種であるということを全く知らない、想像だにしていないというのが税理士の現実なのだなとこの一言でよくわかった一言でした。

納税者の方々が自ら、もっと弁護士のところに相談に行くしかこの分野、税務行政のあり方、法的を視点が入ることはない、変わらないかと思います。

多くの税理士は、事実認定、法律論等の税務調査対応が弁護士の分野ということを知りません。

ここでも、弁護士が、税理士の業務をとっていくというのではなく、適材適所というにすぎません。

修正申告をするとして、弁護士が作成するのはほぼ不可能です。

税理士が訴状を書けない、準備書面を書けないのと同じです。

税務調査の対応としては、事実認定も含めた法的主張を書面で出すべきことが木山先生の本でも提言されています。

この点からも、一般に、税理士の方は法的書面を作成することができないことがほとんどではないかと思います。

それは、国税不服審判所で4年間勤務して、代理人として、税理士が書面作成しているか、弁護士が作成しているかは、文章を読めばすぐに分かることでもありました。

税理士の方は法的書面を書くのが普段の仕事ではなく、またそうした訓練も弁護士ほどには受けいないからにすぎません。

そうしたバックグラウンドの違いを理解する税理士が増えれば、税務調査に関わる弁護士も増え、税務調査がさらにもっとよく変わる余地が多いにあるところだと考えています。

木山先生の本、ご意見も同じかと思います。しかしながら、ここの分野は税理士ではなく弁護士にと税理士には面と向かっていえないため、税理士に、もっと法律に、弁護士に近づいて下さいと提言しているご著書になるかと思います。

しかしながら。

審判所で、税理士ではありませんが、多くの国税職員の方々と接してみて。

税務実務一筋でやってきた方に、今から法的なものの見方を身につけろ、というのは無理があるようにも思います。

それまでの仕事が違うからです。

20代の若い、これからの人なら別ですが、40代、50代のキャリアを積んできたか方々に、一から法律的思考を身につけろと言っても、そうした日々の訓練、また一人一人の向き不向きもある中、無理というものだと思います。

税理士、弁護士。バックグラウンドの違いを理解して、協働、役割分担、能力の違いを意識する、資格業者であっても自身の無知の知をもって、獲得目標を得るための手段として業務にあたりるのが一番、納税者の利益につながるかと思います。

わたしの周りでは、そうした理解のもとで協働させていただいている税理士の先生方が多くいます。そうした方々とは本当にうまく役割分担ができて、納税者の方も納得の活動ができているかと思います。

逆に、そうした役割分担、違い、差を理解しないままの税理士と一緒に仕事をすることはできません。そうした方の場合、異なる視点についていけず思い込みで動かれ、事態が悪化することになるだけです。無駄をとおりこして邪魔なものとなってしまいます、紛争解決にとって。

弁護士との協働ができる税理士が増えることを望んでいます。

法的サービスを受ける納税者の権利のために。

また、そうするためにいろいろな場面で発言し、法的サービスの狭間に落ち込んでいる税務行政の世界にもっと多くの弁護士の知見が活かされるようにしていきたいと思います。

9月から某所で、税理士を目指される学生の方々に対して授業をする機会を持ちます。付け焼刃的な法律用語を操るだけでなくて、本当の法的思考、法的にものを視る力を養える授業にしていきたいと思います。

法律の面白さを知ってもらうために。

それは、対権力となった時に本当の力となります。

以上

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 7月の参議院議員選挙。兵庫県選挙区で立候補されていた、弁護士の伊藤孝江先生が見事、当選されました。伊藤先生は修習は1年先輩であり、平成8年の司法試験合格の時から、その後の司法修習、弁護士登録後と何かにつけ、お世話になってきました。アドバイスを受けつつ、よく叱られもしてきました。その真面目さ、真摯さ、裏表のなさはよく知るところです。
 まずは6年間、参議院議院としてその役目を果たしつつ、これまでの弁護士として得たこと、考えたことをもとに、期待以上にご活躍されることを祈り、応援していきたいと思います。
 公明党員でもなく、創価学会員でもありませんが、単に弁護士としての伊藤先生、一人の人としての伊藤先生を信頼する者として。
 
 にしても。選挙期間中もその前からもそうですが。使われる写真、ご本人の素晴らしい人柄がうまく出ていない写真ばかりをなぜ使うのか。カメラマンのセンスと、写真を選ぶ人のセンスの問題だとは思うけど。。。残念。
 

2016年6月11日 (土)

「東京国税局の税務調査で発覚」~そこからツラツラと、まとまりなく~

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 なんと。3ヶ月も空いてのブログです。税務調査に関する相談が増えています。だいたいが。国税の問題というよりも、納税者とその依頼している税務代理人とのコミュニケーション不全の問題が多い気がします。これは。残念ですが、プロフェッショナルの側がきちんと歩みよるべき問題だと思います。
 最近。医師の言動に疑問を持つことがあり、プロの職責の問題を考えています。モンスター患者、モンスター依頼者という言葉もありますが、その言葉で責任を転換させてもいいのか。プロの方にも工夫すべきき点、改善すべき点が多々あるかと思います。私自身も含めて。

1 三菱電気元従業員を逮捕ー架空発注10年続ける

 見出しの新聞記事が目にとまりました。平成28年6月9日日経新聞の朝刊です。

 58歳の元従業員が警視庁に詐欺容疑で逮捕されたようです。

 記事によると、手口はこう。

 JR東海から新幹線のインターネット予約システムの保守業務を三菱電気が受けたところ、一部を知人が経営する会社に架空発注し、三菱電気がこの会社に支払った代金約2000万円を自分の口座などに環流させていたとのこと。被害者は三菱電気で、詐欺容疑ということです。

 こうした事実は2013年の東京国税局の税務調査で発覚、その後、三菱電機の内部調査で被害額が約4億6000万円に上ることが判明したとのこと。

2 自社では発見できずに、税務調査で発覚

 税務調査によって企業内での従業員による横領や詐欺が発覚というのはよくある話です。今回は、三菱電機という大企業であるということと、10年間も不正がわからなっかたということ、被害額が4億円を超えていることで報道されいるのだと思います。

 実際は仕事をしてもらっていない、にもかかわらず取引に基づくものとして費用を支払った、あるいは経費として計上した、そして法人税法上の損金の額に算入して申告した、これがいわゆる「架空外注費」です。

 今回の架空取引の内容は、「インターネット予約システムの保守業務」です。第会社ですので、知人会社との契約書等はしっかりと交わされ、見積書、請求書、領収書などの書類関係は整っていたものと思われます。

 また、取引先の会社そのものは、知人の会社とのことなので、実在して稼働している法人、しかも業務内容は、保守業務を請け負えるだけの会社だったのではないかと推測されます。

 目に見える物、目に見える作業をめぐる取引であれば、請負業務等の有無は確認しやすいです。仕事がなされたか否か確認しやすいものです。

 しかして、インターネット予約システムに関することである、つまり、ネットのプログラム等の世界です。目に見えにくい。さらには、そのソフトの開発ならともかく、保守業務です。何を持って作業をしたと言えるのかが目に見えにくい作業となります。

 なので、三菱電気そのものも10年間も騙されていたとこに気づかなかったのでしょう。

 それがなぜ、東京国税局の税務調査で発覚したのか。

3 国税の調査

 国税の調査については、国税通則法の74条の2以下に規定されています。

 「調査について必要があるときは」「質問し」「検査し」「提示若しくは提出を求めることができる。」とあります。

 なぜ、この架空発注に気づいたのか。

 誤魔化しやすいインターネット関係に的を絞り、外注先とその業務内容を調べていったのか。詳細は分かりません。

 いずれにしても、法人税の税務調査としては、申告納税制度のもと、正しい申告納税がなされているか否かです。

 架空の取引に係る外注費ということであれば、法人税法22条1項、3項「損金の額」への算入を否認されたということでしょう。

 2000万円の対価に見合うサービスの提供等はなかったということでしょう。ということは、この外注先がなくても、JR東海に対するサービスは十分に提供できていたということなのか。分かりません。

 JR東海が三菱電気に発注したサービスそのものも、実は、三菱電気からJR東海に提供されていなかったとしたら。

 JR東海が支払った外注費の扱いは架空外注費でしょうか。この場合は、単なる三菱電気の債務不履行の問題になります。

4 架空外注費と債務不履行と「仮装」

 仮定として。

 ① JR東海 ー 三菱電機

    経費 ⇒ 

       ← *役務提供無し

 ② 三菱電気 ー 知人会社

    経費 ⇒       …三菱電気の担当者

       ← *役務提供無し

 何が違うのか。

 お金の行方?

 企業の取引先から、企業の担当者個人に対して、こっそりキックバック、接待などは珍しくはないでしょう。

 ただ、今回は、金額が2000万円と大きい事実、しかも担当者が担当を離れたのちも、という事実を掴んだのが大きかったのではないかと推測されます。

 当然、税務調査の一環として、この元従業員の、さらには家族の預金口座も調べられているでしょうか。また、資産状況も調べられています。元従業員は、手に入れたお金を「投資信託に使った」と供述しているようですので、この辺りからボロが出ていると思われます。

 流出したお金がどこに行き着いているのかを押さえていれば、その税務調査はしっかりとした調査になのでしょう。

 しかし。逆に言えば、そのいわゆる「たまり」を押さえられていないと、査察事件などはまず起訴は見送られるようです。

 裁判に耐えられないからです。

 関連する用語として、国税通則法68条に重加算税として「仮装」という用語が税法にあります。

 ここでの仮装とは。金子宏先生の著書によれば。

 「架空仕入・架空契約書の作成・他人名義の利用等、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいう」とされています。

 また「仮装行為」としては。「意図的に真の事実や法律関係を隠蔽ないし秘匿して、見せかけの事実や法律関係を仮装すること」とあります。

 仮装があったという事実を立証する間接的な事実が、たまりの事実となります。では、それ以外にはどのような事実の立証が必要なのか。

 まずは、真の事実として、外注費であれば、外注の契約がなかったという真の事実を立証する必要があります。

 なかったことの立証はただでさえ難しいです。

 では。契約の必要性がなかったといった事実を立証しいくことになるのでしょう。

 では。確かに、外注の契約をして、実在の人物に役務の提供をしてもらっていたが、相手先が虚偽の名前や連絡先を使っていたような場合、それだけで、架空外注費、あるいは、仮装の事実を立証したことになるのか。

 要件事実の立証としては残念ながら、不十分でしょう。

 そこで、検討されるべきは、発注者側に、取引先の身許まで確認する義務があるような作業だったのか、契約だったかのか否かです。

 例えば。法律事務所でも。私が以前、経営していた事務所では、単純作業については学生バイトを雇っていたことがありました。人づてでの紹介です。

 単純に、事務所に来てくれて、配達、コピー、整理作業、お茶だしなどを実在して、やってくれたらそれで十分なわけです。

 そして、賃金を支払います。締め払いの振込みなら確実ですが、単発ですと、終了時に現金で支払うこともあります。

 学生さんは自分で領収書を用意して発行してくれることはありません。そこで。

 事務所で先に領収書を用意します。名前や住所は、学生さんを紹介してくれた人から教えられています。その氏名、住所、電話番号をこちらで記載したものを用意します。

 そして、賃金の支払いとともに、用意した領収書に押印だけしてもらいます。

 

 が。事務所に税務調査が入り、この領収書をチェックしたところ、学生の氏名、住所、電話番号がつながらず、虚偽だったという場合。

 それだけで、架空取引、仮装になるのでしょうか。

 税務署が疑わしく思うのはわかります。

 しかし、実際に支払っており、そのお金は外に出ていて、こちらには戻ってきていません。

 その学生さんには、何度か単発で働いてもらっていますが、その子に連絡する時はは実は、紹介者を介してです。

 この時、税務調査職員が反面調査として、その紹介者の元に出向き、紹介者が、「そのような学生を松井弁護士に紹介したことはありません」、と答えた時。

 即、架空になるのでしょうか。否。立証できていません。

 この場合、この紹介者の供述と、学生にこのような経過で仕事をしてもらっていたという私の供述とどちらが信用できるかという供述の証拠評価の問題になります。紹介者の、学生を紹介した事実はない、との供述の信用性をどのように押さえるか。裏付け証拠が必須となります。

 

 税務調査で、私が知る限り、失敗しがちなのが、この反面調査による利害関係人の供述の裏付け調査です。

 つまり。この紹介者には、逆に、虚偽の供述をする動機があるかもしれない、私と利害が相反する立場にあるものだという点が、見過ごされ、確かな証拠での裏付け証拠なく、この、学生を紹介した事実はありませんとの関係者の供述にだけに乗っかり、処分してしまうパターンです。

 

 このようなパターンで思い込みで税務調査をして、国税不副審判所まで来て、結局、立証できていない、真偽不明ということで、重加算税の賦課決定処分が取り消された事案がいくつかありました。

 紹介者の方にも隠したいとこ、虚偽の虚実をする動機があることが珍しくはないのです。

 紹介者の方で、学生の実在しない住所、連絡先を私に告げていたとしたら尚更です。

 ここで確かな事実は、領収書の連絡先の住所と電話番号が虚偽だったということです。しかし、そこから即、取引が架空で、仮装だというのは、飛躍しすぎです。

 

5 ツラツラと

 と。

 改めて、自分の場合ならと考えてみたところ、主張立証関係が少し整理できたように思います。

 審判所時代を思いだしました。

 国税不服審判所で、処分の取り消しとして多いのが、架空外注費や仮装行為と言われる事案です。

 課税要件事実に照らしあわせて、まず、確かな事実は何なのか、課税処分をするためには、そこから何をどう立証できて、証拠収集をするのか、あるいはその収集、調査ができるのか、効率的な税務調査が期待されるところかと思います。

 税務調査が成功すれば。それは、やはり金額に見あった「たまり」が押さえられている場合になのでしょうが、うまくいけば、今回の三菱電気の事案のような結果になり、「課税の公平」が保たれるのでしょうね。

 調査の必要性に基づき、適正かつ合理的な税務調査は、法も認めるところであり、必須だと思います。税務調査がなければ、脱税等やりたい放題の世の中になります。

 しかし。不必要かつ、不適切な税務調査、さらには実は法的観点からしたら証拠が揃っていない中での課税処分は、抑制されるべきかと思います。

 納税者に対する暴言、反面調査をチラつかせた威嚇的な言動に対しては、法的にも抑止効果ある対応が今後、なされるべきかと思います。

 弁護士でも。最後は提訴ですが、交渉段階で提訴や、刑事告訴といった言葉を口にしたり文字にする代理人ってどうよ?という経験則です。

 原典は確認していませんが。

 エリック=ホッファーというアメリカの哲学者の言葉。

 「無礼とは、強者を真似した弱者の態度である。」

 うむ。なるほど。

 ここまで、書いてみて、書きながら考えてみて。改めて、文章をまとめてもいいのだけど、なんとなく今回はこのままアップしておきます。

 自分の思考の過程。Twitterのようにだだ漏れ。

                               以上

 

*大阪水都アクアスロンのスタートの様子。飛び込む勇気。
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