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相続税

2015年8月18日 (火)

弁護士と相続と税務

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1 2人の元国税審判官によるクロストーク

 

 国税不服審判所において、同じく平成22年7月に任期付国税審判官として採用された佐藤善恵税理士のもと、中央経済社発刊の「税務弘報」という税理士向けの月刊誌にて連載記事を掲載していただいています。

 その名も「視点スイッチで裁決研究ー2人の元国税審判官によるクロストーク」というものです。

 9月号にて連載第6回となりました。

2 小規模宅地の特例

 弁護士が遺言作成や、遺産分割協議に関わる場合、相続税法上、納税者に有利な制度として、小規模宅地の特例があるといったことは比較的よく知られています。不動産の評価に関する特例です。

 しかし、実際に、これを適用するためにはどのような手続きが必要なのかといったことまで考えて、プランを立てる弁護士はまずいないのではないでしょうか。

 

 先日、連載の原稿の打ち合わせをしている中で佐藤税理士から教わった、まさかの手続きがあります。

 小規模宅地の特例の適用対象となる土地が複数あった場合に特例適用に必要な手続きです。

 

 相続税額の計算方法は、いったん遺産総額での税額を計算したうえで、各取得者の取得に応じて、相続税額を割り付けるといったたてつけになります。

 相続人は、相続税法上、相続税の申告は一人一人で当然できますが、たいていは共同での申告です(相続税法27条5項)。

 なぜか。

 申告の書類で、遺産の内容や評価がバラバラとなっていたら、調査の対象となりやすく、誰かか修正申告、あるいは減額更正をせねばならないといったことになりやすいといえるからです。

 相続人の利害が一般的に共通するのが、共同申告です。

 では、小規模宅地の特例適用できる土地が複数あった場合、どれを適用して相続税の申告をするのか

 このときもやはり、原則、各人で申告できるわけですから、各人がバラバラの選択をして申告する可能性が出てくるわけです。

 

 しかし、それではやはり適正な相続税額の計算を税務署の方ではできない状態となってしまいます。そうです、遺産総額でまず税額計算をする必要があるからです。

 そこで、このような場合は、相続人ら全員がこの土地を選んで適用をするといった書類が申告時に必要とされています。

 つまり、この同意がなければ、適用要件を満たさないということです。

3 適用要件を意識した分割協議、遺言書作成

 では、遺言の効力をめぐり争っている相続人間や、あるいは遺産分割協議で争っている相続人間の場合はどうなるか。

 小規模宅地の特例の適用のための手続上、必要なこの同意に協力してくれない可能性が高まります。

 小規模宅地の特例が適用できるか否か、不動産評価額が倍以上も違ってきます。

 このような税法上の特例措置に気をつけるのは当然として、それが本当に適用されるための手続についてまで、相続人らの置かれた心情を想像して、協力を得るためにはどうしておくべきかまで考えて、分割協議、あるいは遺言書作成に関わる弁護士、専門家はプランを練り上げるべきなのでしょう。

 

 相続が専門です、遺言作成をします、遺産分割協議の代理人をしますといったサイトは弁護士のものでも増えてきていますが、本当に相続に関するプランニング、アドバイス、代理人活動をしようと思ったら、弁護士においても手続規定を含めた税法の理解があってこそ、専門家として価値があるのではないかと思います。

 弁護士として税理士の先生方とは、信託税制についての研究会もご一緒させていただいており、相続に関して、民法だけではない、所得税法、相続税法、さらには法人税法といった実務のお話が聞けることが非常に勉強になります。

 こうした知識と経験は、いつも依頼者・相談者の方への利益としてフィードバックし、発展させていただいています。

 相続は深い、突き詰めようと思っても尽きない、だから私は弁護士1年目の時から相続事件にはまり、相続事件が大好きなままなのだと思います。

 税務とともにこれを専門の一つとできていて、本当に幸せだとつくづく思います。

 数々の出会い、神様に日々感謝しています。

                          (おわり)

*阿波座のトマトラーメン信濃路。

 真似できそうで真似できない唯一無二の味。

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2015年2月23日 (月)

相続と相続税と名義預金/「裁判官基準」

Img_6036得意気です。第1回姫路城マラソン、5時間8分ほどで完走できました。

歩いてしまいそうなとき、沿道の皆さんの応援が励みになって走り続けることができました。

ありがとうございます‼︎ 応援は本当に人を動かす力になるのを実感できるのがマラソンの良さです。走り始めて2キロのところで、「あと40キロや!」という声援には苦笑しましたが(^_^;) 
1  
 今年27年1月1日からの相続税の改正、増税を機に、ますます相続と相続税との関連について関心が高まっているようです。  
 弁護士と税理士とのコラボの書籍などもよく見かけるようになりました。  逆にいうと、なぜ今まで見過ごされがちだったのかということの方が不思議です。

 
2 
 平成11年に大阪弁護士会で弁護士登録してから、たまたまだったのですが、弁護士1年目から、複雑な相続事件を多く担当させていただきました。  その中で、あ、これは相続税を知っていないといけない、とすぐに痛感するようになりました。
 さらには、相続税だけではなく、そもそも相続税の納税義務が発生するような事案では、どのように資産が形成されているのかというと、大抵は、なんらかの事業をされている方なので、その事業に関して、所得税、具体的には、不動産所得、譲渡所得といったものを知っている必要がありますし、資産管理会社を作られたり、法人として事業に成功されている方の場合がおおいので、法人税の核くらいは知っておく必要があります。  
 さらには、当然、ある程度、決算書の数字も読める必要があります。
 そうでないと、依頼者に対して、本当に依頼者の利益に適った解決方策を示すことができないからです。


3  
 そこで、この時機を逃したらもう体系的に学ぶ事はないかもしれないと、2007年、平日夜間と土曜日授業が主ということで、関西学院大学専門職大学院の経営戦略研究科の会計専門職専攻に入学しました。  
 また、さらに実務を深める機会として、縁あって、2010年からは国税不服審判所で審判官としてはらたくこととなりました。  
 そこで、また数多くの「相続と相続税」の事案を担当することとなりました。    
 国税不服審判所では、基本的に事件は非公開ですが、先例的な意義があるとされたものは、ホームページで要旨等が公表されています。  
 この分類をみるだけでも、相続税にからんで、相続上、どのような問題が多いのか伺い知ることができます。  
 興味のある方は、一度、ざっとでも目を通されることをお勧めします。
 
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 例えば、相続税の課税財産の範囲、という分類があり、その中に、「預貯金」という分類があります。  
 これが、よくいう「借名預金」という問題のところです。  
 被相続人名義の預貯金ではないけど、実質的には被相続人の財産だとして、課税財産に含んでいなかった場合に課税対象とされるものです。  
 相続税の申告を税理士の先生に依頼した場合でも、被相続人名義でないものは、遺産ではないから、税理士の先生に伝えなくてもいいだろうとして伝えない方もいらっしゃるかと思います。  
 これに対して、気の利いた税理士の先生でしたら、故人の所得の割に遺産が少ないというときは、名義の預金等がないかを遺族に確認します。
 そこで、遺族名義等の預金を見つけたときにどのように判断するか。    「国税調査官ならどう判断するか」
 「税務署からはなんといわれるか」
 これを基準としていたら間違います。
 なぜなら。国税調査官、あるいは、税務署長、あるいは国税局の審理部の担当者、これらの人でも間違っていることがあるからです。
 なにを間違うのか。  
 証拠の評価、事実認定、事実認定のための経験則をです。    
 これらの要素は何を基準にすべきなのか。  
 裁判所での裁判官です。  
 「裁判官ならどう判断するか」
を基準として、国税の税務調査のときでも判断すべきです。
 
 そうでないと、実は、法的には明らかに間違った判断、ありえない判断がされていたといった場合、それに気づかずに言われるがままに修正申告をしていたというようなとき、悔やんでも悔やみきれません。
 

4
 相続税に限らずですが、調査が入ったときには、「裁判官基準」で調査官の指摘が合理的かどうかを判断して対応すれば、納税者の方も悔いはないかと思います。  
 名義預金の場合、裁判官基準とは何か?  
 裁判官は何を基準に判断するのか?  
 
 基準については、最高裁判例があるものは最高裁判例です。  
 名義預金の場合、どうか。  
 いくつかの最高裁判例があります。  
 てっとり早いのは、裁判官の福井章代さんが、最高裁判決の読み方を整理された、判例タイムズでの研究でしょう。  
 
 平成18年9月1日号 「預金債権の帰属について」ー最二小判15.2.21民集 57巻2号95頁及び最一小判平15.6.12民集57巻6号563号を踏まえてー  
 相続税で名義預金の問題に直面した場合、この小論は必読だと思います。  裁判官の頭の中が垣間見えます。
 
 調査に来た調査官、あるいは国税局の審理部の担当者の頭の中と裁判官の頭の中が同じという保証はどこにもありません。  
 なぜならば。
 試験も違うし、資格も違うし、仕事も違うし、経験も違うからです。
 
 警察官の捜査が、刑事訴訟法のもと、裁判官基準で動かされるのと同様に、税務調査に関しても、民事訴訟法・行政訴訟法のもと、裁判官基準で動くようになっていって欲しいというのが願いです。
 ただ、警察官の捜査に関しては、起訴の前に、法律家である検察官のチェックが入ります。常に、検察官からのフィードバックがあります。
 しかし、国税の調査と処分に関しては、そのような裁判を知っている本当の法律家によるチェックは構造上、入っているとはいえません。強制捜査となる査察はもちろん別です。
 国税庁の本部や、局の国際関係には、検察官や弁護士が数名は入っています。また、局には、一応、リーガルチェックの機関としの部門があるようです。しかし、憲法から、訴訟法から法律を学び、使ってきた人材ではないので、本当の法律家と比較したときの限界があるかとは思います。もちろん、司法試験に合格しながら、行政官を務めている人は別でしょうけど。
 
 えっ、この程度の調査、理屈なら、いっそのこと更正処分を受けて、争ってみても良かったのではないの?というケースで、調査官から言われるがままに期限後申告や修正申告書を出し、あとから悔いている納税者の方を見かけるたびに、ただ単純に、純粋に胸が痛みます。
(おわり)    
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川の流れ。大きな流れにただ流されるだけでは、どこにも辿りつけません。目指さないと。
大阪の大川です。もしかしたら、ここて泳ぐかも。
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