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仕事術

2015年12月10日 (木)

視点移動、視点自由

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 東京は六本木の森美術館で開催されている、村上隆の五百羅漢展に行ってきました。

 森美術館は初めてです。

 村上隆さんの作品を初めて見たのは、確か2002年頃、大阪のサントリーミュージアムで開催されていた「ドラえもん展」です。その中で、村上隆さんのトレードマークのようなものの一つとなったお花の絵がありました。

 その後、美術特集の雑誌で、フィギアの作品もしり、その後、「芸術起業論」を読み、また、「芸術闘争論」も読んでいました。

 また、Ustreamだったか何かで語る現代美術の学び方のようなトークも聞きました。

 なぜか、目が離せません。

 そんなところに、この五百羅漢展の開催です。

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 中は写真撮り放題でした。

 コンビニ書店の雑誌の紐とじは絶対に売上を落としていると考えているのですが、それと同じで、美術館なども写真を自由に撮らせないことによってかえって、集客のチャンスを逃していると思っていたところ、さすが村上隆展、撮影自由でした。

 現代アートが好きなんだという自覚が生まれたのは、30代の頃です。

 新聞評や広告などで、これはと思う美術展には足を運ぶようにしています。

 行くと楽しいから。ちょっとした小旅行をしたような感覚を得られます。

 

 なぜかと考えるに。

 

 既存の、日常の視点を外せるからだと思います。

 自分の日常、考え方、行動パターンに揺さぶりをかけ、異なる視点を得る刺激。

 こうした刺激は、好きな人と嫌いな人に分かれるかと思います。

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 今いる場所の延長線から離れられない人。

 モノの見方、考え方。自分以外の人のモノの見方を試みられない人、「自分」から離れられず、視点移動ができずに、視点の自由がない人。

 こうした人は、現代アートや、村上隆さんのような作品は生理的に受け付けないのではないかと思います。

 しかし、「離れる」こと、「不安定」さを楽しめる人には、きっとじんわりとバワーをもつ村上隆さんの作品の数々。

 脳内トリップができる現代美術が好きです。

 

 一枚欲しい。。。家か事務所に飾りたい。

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 お仕事と結びつけて考えるに。

 弁護士業。

 訴訟、調停、手続外の交渉といろいろとあります。

 依頼者の方にはっきりとお伝えしているのは、訴訟は博打ですよ、ということです。

 訴訟になっても、和解ができるなら和解を勧めます。なぜなら。ある程度、結果をコントロールできるからです。当事者が譲り合って、紛争に解決をつける。

 誰にとってももっとも得な、ベストな選択になります。

 

 交渉、調停もある意味、裁判上の和解と同じで。

 決裂した時にどうなるのか。それぞれのコントロールが及ばない領域に踏み込んでいくこととなります。

 こうしたことの怖さを理解できる人は、第三者である裁判官の手に事態を委ねることなく、自ら解決する力を持ちます。


 自分で解決する力。

 そのためには、自分のものの見方、自分の考え、執着から一旦離れることが必要です。

 これができる人とできない人がいるのは世の中、やむをえません。

 だから、裁判所かあるわけですし。また、弁護士という他者の専門家もいるわけですし。


 裁判になったらどうなるのかという知識と想像力、恐怖心、そして視点移動、視点の自由さがものごとを解決し、その人を窮地から救うことになると思います。

 

 裁判所の廊下には、ぜひ村上隆さんのような、現実を吹っ飛ばすようなパワーのある美術作品を展示すべきだと思います。

 ちっぽけな世界で争っているにすぎないことに気づけるかも。


                           (おわり) 

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2015年7月24日 (金)

専門家が世の中に価値を生み出す 

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 最近、人の行いをみて、我が身を振り返り、はっと我に返ったことがあります。

 プロのトライアスリートの西内洋行さんのブログからの情報発信です。

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 今年になって、OWSオープンウォータースイミングでのトライアスロン大会、あるいは、アクアスロンなどの大会で例年以上に水泳中の死者の報道が多いような気がしていました。

 しかも初心者などではなさそうな方々です。

 それも、うつ伏せで海面上に浮いているところをレスキュー員に発見され、救助されるも息を吹き返さずといった報道が多かったように思います。

 

 原因はいったいなんなのだろうかとずっと気になっていました。

 お酒を飲んで海に入っているわけでなし、また、練習不足、経験不足といったことでもなさそう。

 今年の気温、水温の何か悪影響なのかなどど一人、考えていました。

 なぜなら。

 オープンウォータースイムでの華麗なる泳ぎをいつか宮古島でやってみたいと、西内プロが運営されているスイミングスクールに通いだしたところだったからです。

 このように大会中での海での水死事故が多いのはなぜなのか、水死の事実は報道されても原因までは報道されません

 そのような中、西内プロが、ご自身のブログで、経験豊富なプロならではの分析と見解を公表してくれました。

 海面にうつ伏せいということから、溺れた原因としては心臓の負担が考えられるわけですが、ではいったい何が心臓の負担となっていまのか。

 体に合っていないウエットスーツが原因ではないかとの分析、なるほど!と納得しました。

 しかし、それよりも何よりも。

 こうしたプロの専門家ならではの、世の中の事象、事実に対する見解を披露する姿勢、情報提供をしようという姿勢に我ながらおどろきました。

 情報に飢えていたところ、こうして適宜にプロの方が、情報提供が義務ではないのに、自ら世の中に情報発信をする姿勢、その姿勢に胸打たれました。

 自分はどうなのか。自身の経験、資格、職業上の知見。

 これらを、ご相談にきた相談者、依頼者に提供するのは当たり前です。仕事ですので、もちろん対価として費用をいただき有償です。

 しかし、それだけでよいのか。


 自分が考える「仕事」の中身はそれに限られるのか。

 自分が考える「仕事」の枠組みはそれに限られないということに改めて気付きました。

 例えば、個別のメール相談に無料で応じる、それは違います。そんな「仕事」は「仕事」ではありません。自身、たまにこちらの「仕事」を尊重しない方(合意した費用の値下げを求める方、さらには支払わない方。)と出会ってしまうことがないわけではないですが、そういう方とは距離を保ちます。

 

 世の中の役に立つこと、世の中に価値を創造すること。

 ありふれた言い方ですが、この「価値」を生み出すこと、「価値」を付け加えることが「仕事」ではないかと思います。

 

 西内プロのブログでの見解表明は、見事に、この世の中、OWSに関心のあるごく狭い世界かもしれませんが、価値を付け加えられた仕事だと思います。

 これぞ、プロフェッショナルだと思いました

 プロフェッショナルとしての仕事を自身もしていきたい、していくのが仕事をしていく意味ではないかと改めて思いました。大げさかもしれませんが。

 

 プロフェッショナルとしての仕事。

 そのためには、日々、謙虚に自己研鑽を重ね続けるしかありません。

 がんばります。

 ブログでの情報発信も。

 税務関係、相続関係、マンション関係、ブログでなく、体系的にまとめていきたいといったことを考えています。

 新たに弁護士松井淑子のホームページを作ろうかと。情報のさらなる集積と、集積だけでない整理です。

 

 前を見続けて歩み続ける、刺激を得られ続ける、このような環境にいることができて自分は本当に恵まれている、ラッキーだと思います。

 感謝の日々です。

                           (おわり)

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*先日、生まれて初めてフットサルをしました。新大阪のキャプテン翼スタジアム。マラソン、水泳といった持久系のスポーツとは全く違い、これはされで楽しかったです。

2015年7月22日 (水)

遺産隠しに対する武器 ー依頼者の利益を守る武器ー

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* 大阪、大川を行く水陸両用車でのダックツアーのバスです。これは沈みませんが。
沈みゆく船には乗らないことが大事。気づいたら、脱出。自分の利益を守る行為を誰も責めることはできません。



 弁護士法23条の2というものがあります。

(報告の請求)

第23条の2  弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 弁護士会長名で、「公務所又は公私の団体に照会し」、「必要な事項の報告を求めること」ができるのです。

 私の場合、これまで一番多く利用したのは、被相続人名義の資産の有無と履歴等に関する金融機関への調査です。

 相続人となる依頼者から遺産分割協議、あるいは遺留分減殺請求の依頼を受けて、その事件に関するものとして、そもそも遺産が少なすぎるのではないか、他の相続人によって遺産隠しが行われているのではないかといった場合です。

 これは、23条の2による弁護士照会でなくても、相続人ということであれば、被相続人名義のものは調査をその相続人自身でもちろんできます。

 しかし、そもそも弁護士に依頼されている時点で、ご自身でそのような煩雑な手続きをやり遂げるのは時間的にも労力的にも困難という方がほとんどです。

 また、弁護士の方で、一相続人の代理人として照会するくらいなら、弁護士会への手数料が一件当たり5000数百円を要しますが、一斉に同じ書式で照会でき、また迅速な回答を得られますので、23条照会を利用しています。

 23条照会を利用するとして、どこに照会をかけるのか

 必須なのが、被相続人が利用していたであろう郵便局管轄のゆうちょ銀行です。

 ゆうちょ銀行の場合、他の金融機関とは異なり、各支店ごとの管理ではないため、照会先も、○○支店などではなく、センターになります。

 そのため、口座がある場合、一番ひっかかりやすいといえるものです。

 また、たいていの人はゆうちょ銀行を利用しているともいえます。

 弁護士が、遺産調査の業務を行う際、ゆうちょ銀行への照会なしで調査をしたということはあり得ない金融機関となります。

 相続事案に不慣れな弁護士の場合、こうした観点がないこともあり得るので注意する必要があります。

 そして次に検討すべきなのは、住居、それも過去も含めての住居、あるいは職場、通勤経路周辺の金融機関です。

 人が金融機関に口座をもつ場合、こうした自身が立ち寄りがちな場所に口座を設けていることが多いからです。

 ただ住所・職場については、転々としいてる人は要注意です。現住所近辺とは限らないからです。

 さらにポイントなのが、口座の存在、さらには取引履歴を取り寄せたとして、次の問題として明るみになるのが、被相続人が亡くなる直前、あるいは直後の解約です。

 いったい誰が解約したのか。

 またその現金はどこへ消えたのか。

 こうした金融機関の解約手続きに関しては、痕跡が残ります。

 そこで、金融機関に提出された資料、また金融機関が確認した資料を収集することも可能です。

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 こうした業務を経て、遺産分割協議、あるいは遺留分減殺請求事件においては、ザクザクと、当初ないといわれていた遺産が見つかることが多々あります。

 

 その場合、次にどのように対応するのか。

 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟、不当利得返還請求権といったことが問題となります。あるいは、特別受益として計算上、取り込んでしまうのか。

 このあたりについても、相続関連については、不慣れな弁護士とそうでない弁護士の差がつくところとなります。

 既に10数年前から、裁判所の裁判官が研修の際に言っていましたが、自分である程度、Excelの使える弁護士に依頼すべきでしょう。

 要は、本当に、依頼者に有利となる法律上の計算式を知っているか否かということが試されています。

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 23条照会の適切、効果的な利用法を知っていることは、依頼者の利益を守るために必要不可欠な知識と経験です。

 弁護士会でも、多くの研修が実施されており、多数の書籍が出版されています。常に、勉強をし続け、情報知識をアップトゥーデイトしている代理人に依頼するのが重要です。そしてExcelの使える弁護士

 武器のない人には、守ってもらえませんから。

 功を奏しなかった場合、裁判官のせいにする代理人は最悪です。自分の能力不足を顧みずにやってき人である可能性が高いからです。

 裁判官にあたり外れはあって当たり前、その中で事案に応じてどう活動するかが弁護士として問われていると思います。失敗した時、そこから何を学びとってどう対応するか、生き様が問われていると思います。

 23条照会を使い、その人の権限なき解約を確認し、主張したら、「プライバシー侵害だ!」と言われ、弁護士会に懲戒請求する、と言われていたといったことがありました。法律上根拠のない懲戒請求、提訴行為、場合によっては、違法行為として損害賠償の対象となります。

                            (おわり)

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*B&Dに直面し、げんなりする時でも。
  夏の木漏れ日。爽やかな気持ちになります。

2015年4月27日 (月)

仕事のスピード感ー4倍速ー

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*懐かしい名古屋の景色。

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 平成22年の7月から、3年の予定だったところが1年延長となり、結局、4年間、平成26年7月まで、国税不服審判所で国税審判官の仕事をさせていただきました。

 4年ぶりに弁護士業に復帰してみて、改めてこの4年の歳月の世の中の変化を実感しています。

 何に一番驚いているか。

 依頼者の方とのコミュニケーションのスピード感です。体感にして、4倍速くらいです。

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 以前の弁護士としての仕事ぶりのイメージとしては、次のようなものでした。

 依頼者から電話がある。弁護士不在。弁護士が事務所に戻り、依頼者に電話をする。依頼者、電話に出られす。弁護士もその日、事務所での作業。

 翌日、依頼者から事務所に電話。弁護士、込み入った打ち合わせの最中で、電話に出られず。

 夕方、弁護士が依頼者に電話。ようやく、依頼者と弁護士で話しができる。

 

 こんな様子で、あっという間に48時間くらいは経過するのは当たり前といった感覚でした。

 しかし、今は違います。

 何が違うのか。わたしの方が、仕事にさらにスピード性を求める意識が高まったのか、依頼者の方とは、積極的に、もう時間が許す限りは、事務所の電話からだけでなく、携帯電話から連絡しています。さらには、電子メールの活用はもちろん、Message機能の活用、依頼者の方によってはこちらもLINEを使ってご連絡しています。

 速い!

 これでめちゃくちゃやりとり、コミュニケーションが速くとれて、進みます!

 書面のご確認を求める際も、メール添付でPDFでお送りすると、その日のうちに、すぐに電話をいただいたり、18時以降でも携帯電話の方にご連絡をいただけます。

 すると、翌日の朝には、提出の準備等の処理ができます。

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 資料の内容の確認についても、あれ?というとき、iPhoneで写真をとり、Messageで送れば、数時間のうちにお返事をいただけます。

 速い!

 つまり、仕事が進む!

 つまり、事件解決・依頼対応が速い!

 ということにつながります。

 

 わたしも快適ですし、依頼者の方々にとっても、早くものごとが進むのはよりよいリーガルサービスを受けるという点、良いことになります。

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 これがもし,私が、国税審判官となるために4年間、弁護士業務を離れていなかったら。

 きっとそれまでどおりのやり方で弁護士としての仕事をやり続けていたと思います。

 いったん離れてみて、しかも巨大組織の国家公務員になってみて。

 仕事のスピード感に対する、渇望のようなものが生まれたからこそ、このような仕事の仕方ができたのだと思います。

 組織となると、常に決済がいります。そこで、日にちが2日、3日とただ順番待ちのために過ぎていくことの虚しさ。

 スピードへの渇望です。

 こうした経験をしたからこそ、自分ができる限りのことはより早く対応しよう、より早く依頼者とコミュニケーションをとり、ものごとを進めていこう!と思い、そのためにありとあらゆるガジェット、アプリを利用し、時間も関係なく対応ができるようになった根源的な原因だと思います。

 

 正直なところ、昔でしたら、日曜日くらい、休みの日くらいは仕事の電話や、連絡はしたくないというのが本音でした。だったら、月曜日に先延ばししよう、と。

 しかし。今は、進められるなら、どんどん進めていきたい、日曜日に勧められたら、月曜日には次のステップにすすめる、そう思うと、厭う気持ちは湧き上がってはきません。

 

 組織なので仕方のないこととはいえ、スローボードに4年間乗っていたことによる反動、スピードへの渇望だと思います。

 あとはIT環境の進化。電子メール、携帯メールというのも本当はもうやめて、Messageや、サイボウズライブ、チャットワークに集約したいところですが、それはもうしばらく先となりそうです。

                           (おわり)

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*スピードを出し続けるだけだと、いつかどこかでバラバラに空中分解しかねないので、時々、休む。緩急が大事だとはわかっています。朝の20分の瞑想を続けて3ヶ月。快調です。

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