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2015年8月18日 (火)

弁護士と相続と税務

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1 2人の元国税審判官によるクロストーク

 

 国税不服審判所において、同じく平成22年7月に任期付国税審判官として採用された佐藤善恵税理士のもと、中央経済社発刊の「税務弘報」という税理士向けの月刊誌にて連載記事を掲載していただいています。

 その名も「視点スイッチで裁決研究ー2人の元国税審判官によるクロストーク」というものです。

 9月号にて連載第6回となりました。

2 小規模宅地の特例

 弁護士が遺言作成や、遺産分割協議に関わる場合、相続税法上、納税者に有利な制度として、小規模宅地の特例があるといったことは比較的よく知られています。不動産の評価に関する特例です。

 しかし、実際に、これを適用するためにはどのような手続きが必要なのかといったことまで考えて、プランを立てる弁護士はまずいないのではないでしょうか。

 

 先日、連載の原稿の打ち合わせをしている中で佐藤税理士から教わった、まさかの手続きがあります。

 小規模宅地の特例の適用対象となる土地が複数あった場合に特例適用に必要な手続きです。

 

 相続税額の計算方法は、いったん遺産総額での税額を計算したうえで、各取得者の取得に応じて、相続税額を割り付けるといったたてつけになります。

 相続人は、相続税法上、相続税の申告は一人一人で当然できますが、たいていは共同での申告です(相続税法27条5項)。

 なぜか。

 申告の書類で、遺産の内容や評価がバラバラとなっていたら、調査の対象となりやすく、誰かか修正申告、あるいは減額更正をせねばならないといったことになりやすいといえるからです。

 相続人の利害が一般的に共通するのが、共同申告です。

 では、小規模宅地の特例適用できる土地が複数あった場合、どれを適用して相続税の申告をするのか

 このときもやはり、原則、各人で申告できるわけですから、各人がバラバラの選択をして申告する可能性が出てくるわけです。

 

 しかし、それではやはり適正な相続税額の計算を税務署の方ではできない状態となってしまいます。そうです、遺産総額でまず税額計算をする必要があるからです。

 そこで、このような場合は、相続人ら全員がこの土地を選んで適用をするといった書類が申告時に必要とされています。

 つまり、この同意がなければ、適用要件を満たさないということです。

3 適用要件を意識した分割協議、遺言書作成

 では、遺言の効力をめぐり争っている相続人間や、あるいは遺産分割協議で争っている相続人間の場合はどうなるか。

 小規模宅地の特例の適用のための手続上、必要なこの同意に協力してくれない可能性が高まります。

 小規模宅地の特例が適用できるか否か、不動産評価額が倍以上も違ってきます。

 このような税法上の特例措置に気をつけるのは当然として、それが本当に適用されるための手続についてまで、相続人らの置かれた心情を想像して、協力を得るためにはどうしておくべきかまで考えて、分割協議、あるいは遺言書作成に関わる弁護士、専門家はプランを練り上げるべきなのでしょう。

 

 相続が専門です、遺言作成をします、遺産分割協議の代理人をしますといったサイトは弁護士のものでも増えてきていますが、本当に相続に関するプランニング、アドバイス、代理人活動をしようと思ったら、弁護士においても手続規定を含めた税法の理解があってこそ、専門家として価値があるのではないかと思います。

 弁護士として税理士の先生方とは、信託税制についての研究会もご一緒させていただいており、相続に関して、民法だけではない、所得税法、相続税法、さらには法人税法といった実務のお話が聞けることが非常に勉強になります。

 こうした知識と経験は、いつも依頼者・相談者の方への利益としてフィードバックし、発展させていただいています。

 相続は深い、突き詰めようと思っても尽きない、だから私は弁護士1年目の時から相続事件にはまり、相続事件が大好きなままなのだと思います。

 税務とともにこれを専門の一つとできていて、本当に幸せだとつくづく思います。

 数々の出会い、神様に日々感謝しています。

                          (おわり)

*阿波座のトマトラーメン信濃路。

 真似できそうで真似できない唯一無二の味。

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