弁護士資格で、税理士登録をしました。
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本年1月、弁護士資格によって、税理士登録をしています。
つまり、税理士試験に合格して税理士登録しているわけではないということです。
それが何を意味するのか。
税理士登録をしたけど、通常の税理士の先生方のような申告業務は、能力としてできませんということです。
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だとしたら、なんのために税理士登録をしたのか?
税務調査立会いや、その後の調査結果の説明の際の納税者の代理人業務をするためです。
弁護士資格があれば、基本、税理士業務開始の通知弁護士になる必要もないし、ましてやそもそも税務署職員と折衝することが「税理士」にだけ限られた業務であって、弁護士は排除されているとは考えていません。
最高裁がそのような判断を示したことがあるわけでもありません。
しかしながら、そこで今、税務署、国税局とぶつかっても納税者の利益にはなりません。
そこで、とりあえず通知弁護士の手続きはとっていました。
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しかし、通知弁護士ですと、各国税局管内の業務となります。
税務署の調査の流れを知り、かつ、税法・課税徴収処分に詳しい弁護士の数は、やはりまだまだ日本全国でも限られているようです。
大阪国税局管内に限らず、関東や四国等からの地方からの相談を受けることも増えてきました。
そこで、昨年、税理士登録の手続きをし、本年1月、無事に登録を済ませた次第です。
税理士登録をしておけば、東京局管内でも、高松国税局管内でも、税務調査の立会い、あるいは、調査後の折衝において、その会社の顧問税理士の方と共に、納税者の代理人として立会い、税務調査職員と協議ができます。
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税務調査に関するご相談については、なるべくお早めにされることをおすすめします。
調査結果の説明があり、折衝を重ねるも、いよいよ最終回答を納税者として局に伝えないといけない、修正申告をするのか、あるいは処分を受けて、取消しを求めて戦うのか。
間際となってご相談に来られるよりも、調査段階でご相談頂いた方がより適切な、その時点で取れる方策、方針立案等のアドバイスができます。
事実認定が争点になりそうな場合、何を提出して、提出しないのが納税者の利益に適うのか、です。弁護士が得意とするところです。
時間の有効利用のため、遠方からのご相談の場合、事前に資料等を電子メール、FAX等でお送りいただいた上で、面談ご相談をさせていただくようにしています。
煮え湯を飲まされた思いをするような、悔しい思いのする納税者が減ることを祈っています。
(おわり)
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コメント
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税理士事務所の職員をしております。
税理士登録の記事を拝見させていただきました。
勤務先の所長が高齢で後継の税理士を必要としています。身内に弁護士がおり、その方に税理士登録をしてもらい所長になっていただく予定でいます。
そこで、税理士登録をする際に、税理士会において面接等を受ける必要があるという情報を得たのですが、どの程度の内容が求められるのでしょうか。その対応内容によっては、税理士登録ができないということもあるのでしょうか。どのような準備をしておく必要がありますか。ご教示いただけると有難いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿: スズキ | 2018年6月 3日 (日) 13時04分