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2014年12月 3日 (水)

遺産分割・相続と弁護士と、そして税務。

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 6月、大阪弁護士会で実施された研修のDVD研修があり、受講してきました。

 6月当時は、まだ公務員だったため、この研修の存在は大阪弁護士会からの会報で知ってはいたけど、受けられず、残念な思いでいたところ、録画DVDで見ることができました。 

 講師は、国税庁 課税部 資産課税課長です。

 つまり、大阪国税局の方ではなく、さらに上部機関であり、相続税の課税実務に関する本丸のところから人がいらっしゃって、弁護士向けに、「相続税の基礎と課税の現状」というテーマで2時間30分にわたり、研修をしてくれくのです。

 楽しみにして、受講しました。そして、実際。

 正直なところ、私自身は、確認にとどまる事柄が多かったのですが、改めて確認できたということで、非常に有益でした。

 その場では理解できなくても、心のどこかにひっかかっていれば、後日、今回の研修のために用意していただいた詳細なレジュメを取り出して、相続に絡む税務で弁護士が失敗することは少なくなるのではないかと思われます。

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 なぜ、想像以上に有益に思えたのか。

 それは、「国税庁課税部資産課税課長」が、法律家だった、つまり、検事であり、2年前に当該部局に出向されてきたからだったからというのが大きかったと思います。

 講師の方が最初におっしゃられたことに大きくうなづきました。

 曰く。

 当初、検察庁から、課税部の資産税課に出向し、相続税などちんぷんかんぷんで、実務家等による相続税、資産税に関する本はたくさんあったのでいろいろい読んだ、しかし、分かりづらかった。

 なぜわかりづらかったのか。

 それは、既存の本の多くは、条文や通達を引き写しただけのような本が多く、なぜそういう制度があるのか、なぜそのような条文があるのかといった、相続税法について条文の趣旨から書かれている本がほとんどなかったことによる、とおっしゃっていました。

 そうなんです!!

 他の法律をいろいろ学んできた法律実務家の思考は、条文の趣旨解釈を出発点、理解のよりどころとします。

 しかし、税務の実務家が書かれた本には、なぜかそのような視点から書かれているものが少ないのです。通達を表にしただけのようなものもあったりします。特に、相続税分野。

 講師の方は、こういった、弁護士にとっての分かりにくさを理解していただいた上で、趣旨から骨太に論じるという視点から、オリジナルなレジュメを作ってくださっていました。

 そうですよね、そうですよねと、うんうんうなづきながら2時間30分、集中して聞くことができました。

 相続問題といえば、賃貸業を営んでいなくても、自宅不動産くらいは不動産が登場してくることがほとんどだと思います。

 いよいよ平成27年1月1日、改正相続税法が施行されます。

 

 弁護士に相談する際、その弁護士が相続税務、譲渡所得課税といったことがらに知識と経験があるかどうか、連携できる税理士さんがいらっしゃるかどうか、よく見極めることが相続人、納税者にも求められると思います。

 遺産分割協議が終わった、遺留分減殺請求事件が片付いた!やった!と思い、せいせいしたと忘れた頃にやってくるのが、資産税調査です。

 今回の講師の方もやはりおっしゃっていました。税務調査て税務職員が来たら、どこの部署からきているか確認しろ、と。

 そうです、そうです。「リョウチョウ」の職員であれば、ちょっと覚悟が必要です。 

 ただ、肝心なのは、先の先の先を見据えた、相続事案の解決です。

 先の先の先。

 それは、税金です。相続事案の終わりは、調停成立の時、和解成立の時、判決確定の時、合意成立の時、ではありません。

 税務署による更正期間が経過したときです。そこまでいって、おわりです。

 メモがわりに。気をつける勘所。

 ・小規模宅地

 ・配偶者

 ・譲渡課税

 ・限定承認

 ・みなし贈与

 ・代償分割

  などなど

                           (おわり)

*福知山マラソン、5時間22分。

 福知山の子どたちからの手書きの応援メッセージのカードです。

 マラソンを走るようになって、人からの「応援の力」を実感するようよなりました。誰も困るわけではないし、ここで歩こうかなと思っても、沿道から、「痛いのは気のせい!」「あと20キロ、がんばれっ!」と応援の掛け声、プラカードなどを耳にし目にすると、いやいや最後まで頑張って走りつづけよう!と本当に「力」になります!

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