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2014年12月15日 (月)

法律と、民事訴訟法と憲法。

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 平成26年12月6日土曜日、午後2時40分から90分ほど、関西大学の院祭で講演をさせていただきました。

 この講演の準備をしていくなかで、考えがどんどんまとまっていき、やはりアウトプットが思考の整理に役立つと実感しました。
 このような機会を与えていただいた、関西大学の院祭の実行委員の方々、聞いてくださった方々に感謝しています。お世話になった方との嬉しいサプライズの再会もできました。


 聞きに来られた方は、主に税法を院で勉強されている方々と聞いています。
 終わってからは、今年卒業されたという税理士の方とご挨拶させていただき、お話ができました。

 学生の方向けにと用意したので、どれだけ実務に効くかはわかりませんが、国税不服審判所勤務の途中から実感し、考えがまとまっていったことについて話をさせていただきました。

 下の図は、講演で使ったMetaMojiNOTEの図です。このファイルとiPad2を使いました。
 この試みも果たして成功しているのかどうか、アンケートをとっていないので定かではありませんが。
 
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 国税不服審判所の問題点といわれているものは、構成する「人」の問題と「手続」の問題に分けると分かり易いと思います。
 そして「人」の問題に気付くためには、憲法の理解が不可欠。
 また、「手続」の問題に気付くためには、民事訴訟法の理解が不可欠。

 ただ、この憲法と民事訴訟法を勉強しいてる人がどれだけ、国税不服審判所、審判手続に関わっているか否か。

 こういった切り口から、実体験を交えつつ話をさせていただきました。
 税法を勉強するなら憲法と民事訴訟法もと。
 そんな知識は実際の税務実務には全く役に立たない、不要だという意見もあるとは思います。
 そこは、法律を使うのを面白いと思える人かどうか次第かとおもいます。
 つまり。自分の頭で、あれこれ疑問に思い、考え続けて、あっ、そういことか!という経験を楽しめるかどうかだと思います。
 
 たぶん、自分で考えることをやめてしまった人には、法律は向いていないと思います。それは環境の問題もあるけど、その人のタイプなんだと思います。何を面白いと思うかは人それぞれ。
 
 ということで、結局、最高裁判所をみても、なぜ最高裁だけ職業裁判官だけで構成されていないのかなどなど。人材の多様性とはどういうことなのか。各自のバックグラウンドの意味。
 まだ、うまくまとめきれてない点もあります。
 
 少なくとも、行政と司法は、役割分担なんだなという話でまとめて終わりました。

 その後、家でぼんやりしている時に思いついたのですが、そのうちに、税務実務家(国税職員、税理士)に役立つ民事訴訟法!といった研修講義をまたMetaMojiNoteを使って録画して、YouTubeにでもアップしてみようと思います。
 どれだけ需要を掘り起こせるのか。本当は、どこかの研修にででも呼んでいただけるといいのですが、そもそもなかなか隠れた需要・必要性が知られていないかと思うので、「事実認定」と民事訴訟法の世界、ということで何回かに分けて収録してみたいと思います。課税要件事実と絡めて。まあ、役に立つのは、税務調査の場面をにらんだ、事前準備、当日、その後という切り口になるかと思います。

 ご興味のある方、ぜひご連絡をお待ちしております。
                           (おわり)


 

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