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2014年9月 8日 (月)

タックスヘイブン対策税制と課税と税法と事実認定

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 タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たさないとし名古屋国税局から課税処分を受け、これを名古屋地方裁判所で争っていた事件の一審判決が出たようです。
 納税者の一部勝訴。10億円の所得認定については、敗訴したようです。
 タックスヘイブン対策税制については、法解釈というよりは、条文に照らしてその適用除外要件となる事実が認定できるといえるのかどうかが分かれ目となることが多いようです。
 本件のデンソー事件もそのような事件のよう。
 シンガポールの子会社の位置づけ、機能を課税要件上、どう評価するかで課税庁と納税者側の意見が分かれ、裁判にまで至ったようです。
 最終的に、勝訴すれば結果オーライですが,多額の弁護士報酬を払う必要が出てきます。
 それなりの規模の会社であれば、課税庁からの疑惑を防ぎこんでおくということが出来なかったかと疑問に思います。
 タックスヘイブン対策税制の規制除外要件の問題については、国際課税入門のような本でも、昔からよく問題とされてきたところだったと思います。
 専門家による事前チェック、リスク管理、課税庁が調査の際にどのような難癖を付けてきたとしてもそれを跳ね返すだけのエビデンスと理論を用意しておくというのが理想なのでしょ。
 その当たり、どうだったのかが知りたいところです。
 裁判となったときに勝てるかというだけでなく、その武器の威力を税務調査段階で、国税職員に納得させるスキル。前者だけでは不十分です。
 そのためには、国税職員の思考法を知っておく必要があります。
 弁護士、裁判官といった本当の実務法律家とはまた少し違う思考法だと思います。
 法律解釈能力、証拠評価能力、事実認定能力。独特の世界があると思います。
 相手に合わせてこそ、初めて本当に用意ができたということになると思います。
 そうでないと、伝わらないと、ただの独りよがりです。

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*大阪市北区は堂島、ジュンク堂アバンザの南にある「シナジー」のカレー。スパイスが効いていて、染み入るおいしさです。

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コメント

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