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2014年9月25日 (木)

相続と塩漬け株とキャッシュアウト

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今更ですが。
会社法の教授が主催する、公認会計士さんや会計士資格ある会社の監査役の方、商工会議所の方々との勉強会に参加させて頂いて、改正会社法のキャッシュアウトについて、ようやく学びました。


実務的な視点からの話を聞いて、これは使えるようになっていて損はない制度とやっと納得がいきました。買取り方、買い取られる方,どちらの側でも。
相続がらみで、同族会社での株式の在り方でもめる、解決に至らず、少数株が塩漬けということもよくあるのですが、使えそうです。
キャッシュアウトを利用するアドバイスが出来ないとダメですね。
とはいえ、このキャッシュアウト、「株式」とはいったいなんなのかといったことや取締役の責任について、これまでの根幹を揺るがす改正内容といえそうです。
なぜ、こんな改正が通ったのか?
税法のみならず、民法のみならず、会社法のこんなところでも、ユルユルと必要性をテコに、それまでの事柄の本質が変えられていたようです。
あちこちで、講演して、雑誌などに書いて、本を出す。
それの繰り返しで、その考えがじわじわと広がっていく。
発言の力を思い知りました。
反対をも跳ね返す粘りだったのでしょう。

さらに先日は、税法の教授の方々の研究会にも参加させていただき、
発表者であった消費税法の実務家として超有名な税理士の方と消費税法の本質がいかに理解されていないかというお話ができました。
国税通則法16条2項7号の意味が理解されていないことの方がやはり多いのが現状なんですね。
その前は税理士の方々との勉強会で、久々に国税OBの方ならではの視点からの見解、調査実務はこうだ!といった話をお聞きできたりとで、10日間で3つの研究会、それぞれの視点があり、凄く刺激的でした。

結局まあ、全部、自分の不勉強を痛感する機会になりました。
先日は久々にジュンク堂で本をバカ買いすることに。
それぞれ次回までに、勉強します。
組織再編に絡む事項、会社法・税法と、
国際取引に絡む税法・契約法等の知識・経験はもう
大阪の一弁護士でも必須ですね。
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