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22 刑事事件

2009年8月 6日 (木)

刑事訴訟手続【松井】

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 裁判員裁判の制度が実施されていますが、それについて考えていたときにふと思ったこと。

 最後に刑事事件の弁護人をつとめ、法廷に立ったのはもう2年以上の前のことになります。
 「恐怖心」
 それまでは弁護士1年目のときから当番弁護の登録をし、国選弁護人の登録をし、ほぼ常に刑事事件も担当していました。
 そして当時、刑事事件の法廷に立っていたときに思っていたこと。

 否認事件はともかくとして、認めている事件では、初めて刑事事件の法廷で被告人席に立つ人はもちろん、そうでない人であっても、とにかくもうこの刑事裁判を最後にして欲しい、二度と刑事法廷に来るようなことはないようにという願いは、この有罪無罪、量刑を決める訴訟手続に関わる被告人以外の人、検察官、裁判官、そして弁護人の三者は皆、思いを一緒にしているであろうということでした。

 検察官や裁判官は、被告人に対し厳しい質問などをしたとしても、思いとしては、もう二度とここに戻ってくることのないように、再犯なんてことがないようにという思いは、弁護人と同じはずです。そういう思いなくして、刑事事件に関わることはたぶん出来ないと思います。私刑の場ではないので。

 今回の件で、被告人が刑務所で服役することになったとしても、出所してから、二度と犯罪に関わることなくその人生をまっとうして欲しい。
 そういう思いは三者三様ではあるけど、根底にそういった思いをもちつつ、皆、刑事訴訟手続の役割として、その務めを果たしているんだという思いがありました。
 私は弁護人として全力を尽くし、検察官は検察官として全力を尽くし、そして裁判官は裁判官として全力を尽くす。


 裁判員裁判官はどうなんだろうか、とふと思いました。
 
 今日、西天満界隈にある小さなパン屋さんに入ったところ、パン職人さんを叱責している声が聞こえました。
 「売り物のパンとお前が作りたいパンは違うんだ。作りたいパンは趣味のパンだ。趣味のパンは家で作ってくれ。店では、売り物のパンを作れ。店の材料で、趣味のパンを作るな。」
 たぶん、若い職人さんが研究熱心なあまり、ボスの許可を得ずに店の材料で売り物とは違うパンを作ったところ、ボスに見つかり叱責されていたのだと思います。
 パンを売るオーナー職人として、若い職人さんにプロとしての区別をするように解いていました。
 パンを選びながら、聞くともなくそのやりとりを聞いていました。

 仕事。
 若い職人さんはきっとパンが好きで、新しい美味しいパンを作りたかったのだと思います。
 しかし、そこは職場であり、仕事としてパンをその場で作っているわけです。
 仕事と趣味は違う。
 
 刑事裁判官は刑事の訴訟手続の裁判官を務めることが「仕事」です。
 「仕事」として行う裁判と、そうじゃない裁判。趣味の裁判なんてもちろんありえないけど。
 裁判員の人は、裁判を行うことが「仕事」ではありません。
 訴訟手続の中での自分の役割、務め、つまり「仕事」としての意識をもてるのだろうかとふと疑問に思いました。
 もちろん、「仕事」の世界に、「仕事」とは違う役割をもたせることが裁判員裁判制度の狙いなのでしょうが、そこで意図される、「差異」「違い」は、誰に、どこに、何のためにいいのか。
 「仕事」だけで割り切っちゃだめだということか、「仕事」以外の人を訴訟制度に参加させることによってどういうさらに良い点がありうるのか。
 ぼんやりと考えていました。

 裁判員の人たちは、この被告人が二度とこのような場にくることがないように、という思いを抱いて役割を果たされたのだろうか、どうなんだろうか。

(おわり)

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2009年6月11日 (木)

裁判員裁判の法廷【松井】

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 ついに裁判員裁判として刑事手続が行われて行きます。
 数年前から、検察庁、裁判所、弁護士会の三団体が協同して、模擬裁判というのが実行されてきました。
 一定のシナリオに基づいて、実際の裁判員裁判のように手続きをすすめて判決に至るというものです。
 裁判員役は一般公募だったり、検察官、裁判官、弁護士、あるいは新聞記者の人が務めたりなどなど。
 法律が施行されたいまもなお、模擬裁判が実施されています。


 大橋は自ら名乗りを上げて、先日、模擬裁判の弁護人役をつとめてきました。
 公判前整理手続から実際にやっていきます。
 そして先日、法廷での場面となりました。
 使われた法廷は、大阪地方裁判所内にある実際に裁判員裁判で使われる法廷でした。
 1階にあります。
 弁護士は傍聴ができるというので、ほんの30分ほどでしたが傍聴をしてきました。


 初めて見た、裁判員裁判で使われる本当の法廷。
 裁判官席には3名の黒い法服の裁判官だけではないというのが新鮮でした。
 また、各テーブルにはモニターが備え付けです。
 ずらっと並んだ裁判員役の人々。
 
 私が傍聴したのは、検察官からの冒頭陳述からでした。
 検察官は本当の検察官で、男女ペアです。
 しかもさわやか系美男美女。
 女性の検事が立ち上がります。
 最初の一言に、ひえーっ!となりました。

 「皆さん、おはようございます。」

 検察官が、朝の挨拶をしています。普通のことなんだけど、愛想のいい検察官なんてそうそういないので、この挨拶に驚き!
 
 そして始まった冒頭陳述。
 難しい言葉を普通の分かりやすい言葉に言い換えていきます。
 なるほど〜と思いました。
 気配りを感じます。


 一方、弁護人側。
 これも張りのある声で明瞭に、伝えたいポイントだけを聞いて分かるように伝えています。
 ぼそぼそと何をしゃべっているのか分からない、書面にかいてあることを声に出してぼそぼそ言っているだけのものとは違いました。
 このとき対する弁護人側の主任弁護人役の方は、年配のどっしりした感じのベテラン男性弁護士。
 若い女性検察官というのとは対極にあって、なかなか面白い印象をうけました。
 対応して見た目を見ると、どっしりした感じの方が安心感を与えるように思えます。
 若ければいいというものではないなと。あくまで与える印象についてのものですが。


 で、裁判長。
 あっ! 以前、私が私選で刑事弁護を担当したときの3人の裁判官の部長だ!という方でした。
 あのとき、最初、冴えない感じだなと思っていたのですが、結果オーライで、事実認定を争った事件でこちらの主張を認め、強盗殺人未遂から傷害と窃盗に認定落ちを認めてくれた裁判官です。
 あのときも被告人は、自白調書を検察官にしっかりととられていましたが、法廷での供述を認めてくれました。
 で
 、あのときの裁判長はどんな風に振る舞うのかと傍聴していると、「あまり変わってないじゃん」というものでした。
 分かりやすく説明しようと言葉をいっぱい使っているのですが、言葉多すぎて、だんだん眠気を催しました。
 

 ここで休憩になったので事務所に戻りました。
 傍聴しながら思ったこと。

 弁護人の立場からすれば、判断する人が3人じゃない安心感、裁判官だけじゃないという安心感がありました。
 もし事実を争うような場合、これだけの人数がいたら、以前の3人の裁判官だけのときよりは弁護人の主張に耳を傾けてくれる可能性が高くなるのではないだろうかということでした。
 以前、検察官の方と話をしていたとき、裁判員裁判になったら量刑は軽くなっていくだろうといったことを仰るのを聞き、そういうもんかなとしか思っていなかったのですが、今回、模擬裁判ですが、法廷の空気を感じてみると、確かに、刑事手続において、検察官 VS. 弁護人/被告人 という対立関係からしたら、今まで、裁判官はどちらかというと弁護人/被告人に対して厳し目であったのではないかと思えるところ、裁判官以外の人が裁判に加わるということは、どちらかというと弁護人/被告人にとってメリットかなという風に感じました。
 裁判員裁判、たぶん一番、激変を強いられるのは裁判官だと思います。
 そういう点では、これは期待のもてる制度かなとは思います。

 ただ、いずれにしても裁判の目的は何なのか、刑罰は劇薬であるという認識が不可欠だとは思います。
 冤罪が許されないのはなぜなのか、窃盗事件の被告人に死刑が科せられないのはなぜなのか。 
 刑事裁判は劇薬処方のための手続きです。誤審は許されないという価値観が大前提です。
 そのために「刑事訴訟法」という厳格な手続きが要請されています。人類の歴史上の一つの知恵の所産です。
 そこに一石を投じる裁判員裁判制度。制度は目的のための手段です。刑事裁判の目的は何なのか。

(おわり)
 
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2008年12月17日 (水)

根拠の検証〜考えつづけないと〜【松井】

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 大阪弁護士会主催の研修に参加しました。
 「無実の人がなぜウソの自白をするのか?~アメリカ125の虚偽自白の研究と取調べの可視化、そして弁護実践~」というものです。
 ノースウェスタン大学のスティーブン=ドリズィン教授の講演です。虚偽自白の専門家とされる教授です。


 刑事事件は民事事件とは全然違います。
 刑事事件の場合、弁護士としては、相手はまさに国家権力です。
 民事訴訟も相手は裁判所、国家権力ですが、刑事事件だと、訴訟の前の捜査段階において、警察、検察官、そして裁判所が登場します。
 これらに対し、被疑者、被告人を依頼者として活動します。
 いったん逮捕され身柄を拘束されると、最長48時間+21日間、身柄を拘束されます。
 この間、何がなされるのか。
 捜査活動の一環としての取調べです。警察官から取調べを受け、検察官から取調べを受けます。
 取調べの結果は、調書として書面化されます。
 これが、裁判のときに証拠として検察官から裁判所に提出されます。


 被疑事実を否認している被疑者の弁護活動としての最大のポイントは、自白調書をとられないようにすることだと言われています。
 なぜか。
 やっていなくても、人はウソの自白をしてしまい、それが調書にとられるからです。
 でも、だったら裁判になったときに、あれはウソの自白調書ですといえばいいのじゃないか、裁判所は聞いてくれるはずだ、と多くの人が思っているかもしれません。

 現実は、違います。
 やってもいないことをやったというわけがない、という考えがあります。
 特に、たとえば重大犯罪、重罰がまちうけるような罪に問われているときは、死刑になるかもしれないのに、殺しましたなんていうわけがない、と。


 ドリズィン教授はこの点を研究しました。
 自白をしていたけど、後に、DNA鑑定などによって無実が明白になった被告人達の事例を。
 「虚偽自白事例の81%が、米国では死刑宣告をうけかねない罪である殺人罪に対してなされたものである。
  DNA鑑定により疑いが晴れた最初の200件のうち、強姦・殺人事件の41%、殺人事件の25%に虚偽自白が含まれていた。
  200件のうち7件で虚偽自白をした人が死刑判決を受けていた。
  虚偽自白をした人の大半は、知的障害や精神疾患のない成人だった。」

 統計結果からすれば、「罪を犯していないなら、罪を犯したという自白をするわけがない。だから、つくられた自白調書は信用できる。」という理屈が、実は根拠のないものであることがわかると思います。
 
 ドリズィン教授は、「虚偽自白のタイプとして」として次のように挙げています。
 ・強要されて迎合した自白ー危害を受ける恐れから、または減刑の約束に応じて自白を行う
 ・ストレスによる迎合^法的に妥当な範囲を超えた取調べによる極度のストレスからの逃避のために自白を行う
 ・信じ込まされた/取り込まれたー罪を犯した記憶がないのにもかかわらず、自分がやったに違いないと認め、心から、ただ往々にして一時的に、罪を犯したと信じ込む


 以前、殺人の被疑事実で逮捕された方の弁護をつとめました。否認事件でした。警察官は日々、過酷な取調べを行っていましたが、なかなか自白調書がとれませんでした。
 そこである取調官はこう言って「自白」をするように促しました。
 「あなたの後ろに被害者の霊が見える。被害者がうらめしそうにしている。良心の呵責を感じないのか。」
 取調官もプレッシャーがあります。逮捕勾留中に自白調書をとらなければならない、という。焦りの結果の取調べだったのだと思います。この焦りがいきつくと、自白をとるための被疑者への暴行、拷問になるというのが歴史だと思います。そして、やってもいないことについて、やりましたと言ってしまう。
 司法修習生のとき、刑事弁護についてベテランの弁護士が言っていました。否認事件での捜査弁護活動で一番大事なことは何か?
 毎日、被疑者に会いに接見に行くことだ。
 何を原始的なことを言っているのかと当時は、驚きました。
 しかし。実際に自分が弁護士として初めて否認事件の捜査弁護をしたときに実感しました。自白調書をまずはとられまいと、取調官との戦いです。被疑者を励ます必要があったのです。これが日本の刑事事件の実情でした。
 

 アメリカでは、法律で、取調べ官によるすべての取調べの過程が録画録音するように定められているということです。なぜそのような法律が出来たのか。その法律の立法事実はアメリカに妥当することで、日本には妥当しないといえるのか。
 
 民事裁判でももちろんですが、刑事裁判では特に、その「考え」の「理屈」が本当に検証に耐えうる「科学的な根拠」があるのかどうかということが厳密に検討されないといけないと思います。
 人間心理、経験則に対する、本当の深い理解が必要だと思います。
 「殺人を犯していないのならば、殺人を犯しましたなどと喋り、自白調書が出来るわけがない。」
 この理屈に根拠があるのかどうか。
 何事に対しても、疑いをもってかかる心構えが大事です。考えることをストップしたら、おわりです。
 「まてよ。果たして、本当にそういえるのだろうか。何かあるんじゃないのか。」

 まず、すぐに出来ることは。
 その人の声によく耳を傾けることだと思います。
 「自白していたくせに、裁判になったとたんに否認するなんて。」

 耳を傾けることを止め、考えることを止めたら、おわりだと思います。
 
(おわり)
 
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「おまかせ」ってあまり好きではありません。考えなくていいから楽だけど、考える楽しみを自分で放棄していることでもあり。ただ、敢えて「おまかせします」といって相手を、お店を試している人もいますよね。何て意地悪なと思ったことがあります。

2008年10月 7日 (火)

加勢大周さん、覚せい剤【松井】

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 加勢大周さんが覚せい剤や大麻の所持で逮捕された。尿から、覚せい剤反応も出たとか。
 自分でも意外なほど、ちょっとショックを受けています。
 田代まさしさんや、中島らもさん、光ゲンジの赤坂さんが逮捕されたときは特にそれほど衝撃は受けなかったけど、あの爽やかさんで売り出していた加勢大周さんと私の知る「覚せい剤」はあまりに繋がらなさすぎる。
 しかも加勢大周さん、日本のテレビドラマに復帰しだしてこれからという時だったのではないのか。
 大学時代、友人が加勢大周さんのファンだったこともあり、自身はそれほど注目していたわけではないけど、なんとなく気にはなっていた。阿部寛さんのように化けたらいいのだがと思っていた(わたし、何者でしょうか。)。


 「覚せい剤」
 弁護士は、たぶんほとんどの弁護士は1年目から、国選弁護人活動をします。
 刑事事件です。
 2年ほど前、国選弁護人登録を抹消しましたが、それまでの6、7年ほどは、年間数件の国選弁護人活動、さらにはその前の段階の捜査段階で、当番弁護活動、捜査弁護活動、少年事件の付添人活動などをしていました。
 この間、担当した事件名でもっとも多かったのは、数えてはいませんが、たぶん覚せい剤事件です。
  
 何度も、逮捕され、有罪判決を受け、服役をしても、出所してから覚せい剤の使用を止められず、またそんな人に限って職務質問で所持のところを現行犯逮捕され、そしてまた服役する。
 そうしてどんどん年を取っていく。
 出所してから、働くところも限られてしまい、そしてまた時間があまるとクスリに手を出してしまう。
 悪循環です。

 そういう被告人の弁護活動を何回かしました。
 
 あの人に連絡して欲しい、この人なら情状弁護の証人に立ってくれると言われ、手紙をだし、電話をしても、相手からはもう連絡しないで欲しいと言われたり。兄弟などはなおさらの場合もあります。どれだけ迷惑をかけられたことかとこちらが怒られたり。
 家族や親身になってくれる人も、最初の法廷では心底、その人のことを思い、証言してくれます、たいていは。でも、2度目、3度目となると、もう関わりたくないという気持ちになるのでしょう。
 「希望」がなくなっていくのだと思います。
 本人だけでなく、周りのものも。
 悪循環です。


 再犯率というものがあります。
 この事件で、再犯率を考えたら、また刑事法廷に戻ってくるかもしれない。
 でも再犯率は100%ではない。最初の過ちだけで二度と戻ってこない人もいる。
 今回、3回目だけど、もしかしたらこんどこそもうこれで最後かもしれない。
 最後にしなければいけない。
 本人が有罪を認め、証拠上も疑問の余地がないときの情状弁護活動は、いつもそんな気持ちで被告人と面会し、法廷で弁論していました。
 弁護人が希望を失っていては、いくら情状弁護をしても全く迫力も何もありません。

 これが最後になるはず。
 これを最後にして欲しい。
 刑事事件の法廷に関わる法曹、弁護人はもちろん、裁判官、検察官ですら、たぶん皆、同じ気持ちだと思います。

 
 長い人生、1度、あるいは何度しくじろうとも、それで人生が終わりになるわけではもちろんありません。死刑を執行されない限りは。
 そうであるなら、死ぬほんの一瞬前、1秒前であっても、しくじったとしても、自分の人生を自分でやり直すことは可能ではないかと思います。自分の気持ち一つです。希望を抱くか否か。罪を犯し、自由を失い、罰を受けたとしても、希望を持つなということは罰のうちには含まれません。

 先日見た映画「嫌われ松子の一生」で、松子は、出所してから投げやりな生き方をしますが、そんな松子の姿を見た服役時の友人から、うちにおいでよ、うちで美容師として働きなよと名刺を渡されます。
 いったんは、くちゃくちゃにして捨て去ったその名刺を松子は、夜中、捨てた河原の茂みから拾いだしに行きます。
 そして、その名刺を握りしめます。
 「わたし、まだやれる」と呟きます。
 松子、53歳。亡くなる数分前の出来事です。
 

 加勢大周さん。まだ38歳。
 まだまだ「やれる」と思います。
 槇原敬之さんのように、復活を祈っています。
 
 槇原敬之さんが謹慎生活を送っていたとき、別に親しかったわけでもない矢野顕子さんから手紙を受け取った、また音楽を始めるにあたってその手紙が励みになったといったことをどこかで語っていたように思います。
 加勢さんにもそのような人が現れることを祈って。

(おわり)
 
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