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09 著作権法

2010年2月 5日 (金)

「著作権の世紀」〜あるべき姿について考え続ける〜【松井】

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 東京の福井健策弁護士による「著作権の世紀ー変わる『情報の独占制度』」(集英社新書、2010年1月)を読みました。

 大阪の川村哲二弁護士の充実したブログサイトで同著書が絶賛されているのを目にし、大阪の旭屋書店で買ったものです。川村弁護士のアマゾンリンクのサイトから買うべきだったのですが(笑)。
 http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-c960.html

 読んでみて、つらつらと思ったことをまだまとまりがつかないのですが、備忘録代わりにここにメモとして記しておきます。
 過去にも、著作権法についてつらつらと思ったことをメモしているその延長線上のものです。
 http://osaka-futaba.cocolog-nifty.com/futaba/cat5929423/index.html


 「著作権の世紀」は、

「この厄介な制度に魅せられ、あるべき姿を考えつづけた先人たちに」
ととても魅力的な書き出しで始まっています。
 著作権でも他の法律についても、やはり根底にあるのは「どうあるべきなのか」ということであって、これは細かい条文が一度作られたらそれで終わりというものではなく、「どうあるべきなのか」をずっと「考え続ける」というのが「法律」なのだということに改めて気づかせてくれるフレーズでした。

 で。
 これからの著作権はいったいどうあるべきなのか。
 そもそもどうあるべきものとしてこの著作権法が制定されたのか。

 この点、「著作権の世紀」では問題点の指摘や、いくつかのあり得る方向性が示されています。ただ、敢えてなのだろうとは思うのですが、著者の明確な意見は声高には叫ばれてはいません。すごく抑制された文章で語られています。

 各章、ユーモアに溢れていて興味深いのですが、なかでも秀逸なのは、終章「情報の世界分割」だと思います。<情報の海>の中で、著作物、個人情報・肖像、営業秘密、商標・特許・意匠の概念と力関係が一つの図の中で図示されています。
 「著作物(創作的表現)」に対しては、「制限規定」というものが相対しています。
 
 ものごとを考えるときに私がよくやるやり方は、「もしこれがなかったらどうなるのか」と極端を考えてみるというやり方です。またそれに対し、「これがもっと規制、縛り等が強くて100%以上のものであったらどうなるのか」とこれまた対極を考えてみることです。
 
 著作権法がなかったらどうなるのか。
 あるいは逆に、著作権法がもっともっともっと、著作者に著作物の120%のコントロールを認めていたらどうなるのか。

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 こういった極端な観点をふまえつつ、じゃあいったい「どうあるべきなのか」という価値観が加わり、加減が生じるのではないかと思います。
 これはやはり法律の目的、そして憲法からしか出てきようがないのではないかと思います。これは、というのはどうあるべきかという価値観です。それに加えて、立法事実という事実を踏まえる。
 抽象的な価値観でいえば、ずっと前の著作権法に触れたエントリーでも書いていましたが、「文化の発展に寄与すること」。これしかないのではないかと思います。
 憲法が21条で情報の流通を保護の対象とした趣旨が思い浮かびます。
 「自己統治」と「自己実現」という言われ方をします。
 何をという点に焦点をあてずに、発表の自由をまず保障しています。ちなみに憲法21条2項は検閲の禁止です。
 発表させる、情報をまず市場に流通させるということに価値をおいています。
 ただその中でも特に政治上の事柄については特に保障が厚くされるべきという価値観が働いています。なぜか?考えたことがない方は一度ぜひ考えてみてください。
 
 このような観点からすれば、ちょうど一年ほど前にふれた塩澤一洋教授の「公表支援のフレームワーク」としての著作権法という捉え方が一番、しっくりくるのではないかと思います。著作権法の「あるべき姿」を考えるに。
http://osaka-futaba.cocolog-nifty.com/futaba/2009/01/post-b437.html
 
 著作権法51条で定められた著作権の「存続期間」について、現行の「著作者の死後50年」をさらに延長すべきかどうかが議論されているようです。
 まさに「どうあるべきなのか」という価値観と価値観のせめぎ合いです。
 なんのための著作権法なのか?という原点から考える意外、理論としてはないかと思います。あとは価値観と価値観の力関係か?
 

 福井弁護士の「著作権の世紀」では、「マッシュアップ」の事例として、あの知る人は知る「サザエボン」が写真入りで紹介されています。
 これは、サザエさんの方からもバカボンの方からも訴えられ、敗訴したようですが、こういうものが生まれるということこそが「文化の発展」なのではないかと思えます。
 ただ、サザエさん側やバカボン側は、自身が作り上げたものが勝手に利用され、改ざんされ、それで別の者が多大な利益を受けるということがフリーライドのようなもので許せないと言う気持ちになるのだろうとは思います。
 ただそうであるのならお金での解決をはかり、「著作物」というかはどうかは別にしても、新たな「創作物」として世の中での流通を図る方向でものごとを整備する方が種々雑多な情報の流通が図られるものとして「文化の発展に寄与」するのではないのかなという気がします。

 このあたりが私の中でもうまくまとめ切れないところなのですが。。。
 塩澤教授が言う、著作者が安心して著作物を公表できる仕組み、という視点で捉えたら、どこまでの仕組みを用意すれば足りるのかということだろうとは思うのです。
 単なるそのままの利用は別にして、いかなる場合も複製利用、改変そのものを許さない、保護期間は50年じゃなくって70年ということで、安心して公表するということに繋がるのか。 
 バカボンの赤塚不二夫さんは、「サザエボン」が登場したとき、当初は法に問うつもりはなかったようです。むしろ、「なぜ自分が考えつかなかったのか」と悔しがったとか。確かにバカボンの「うなぎ犬」も「うなぎ」と「犬」の合体でのおかしさです。

 一定のこういったものが許容される著作権法であって欲しいと私は思います。 
(おわり)
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2009年10月14日 (水)

「アーユルチェアー」と「MBTシューズ」と、「弁護士」【松井】

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 またしても法律、弁護士業とは直に関係はない話なのですが、でも、弁護士の方や座り業の方には関係ある話しです。
 東京の会社のトレイン社と何の縁もゆかりもないのですが、その製品、アーユルチェアーに関して愛用者ということでその愛を語らせて頂きました。
 
 
http://www.ayur-chair.com/voice/


 腰痛に悩む方、長時間のパソコン仕事をしているけど、今の椅子に満足されていない方、ぜひアーユルチェアーを試用してみてください。
 これまでの靴とはまったく違う靴「MBTシューズ」と同様に、それまでとの「違い」が分かるはずです。
 
 商品一つをとってみても、その「特徴」、他との「違い」って大事ですね。
 

 「大橋弁護士」と「松井弁護士」の「弁護士」としての「違い」って何だろうかということをふと考えたのですが、「違い」を探すよりもむしろ「同じ」部分を探す方が難しいというくらいに違うのではないか!?(笑)。

 その「靴」や「椅子」を他の靴や椅子と比べるのと同様、「弁護士」も他の弁護士とどこがどう違うのか、特徴は何かを比べるのは利用者としては大事な視点だと思います。
 「賢い消費者に」というフレーズがありますが、これは弁護士利用者にも当てはまるかと!!

 この「違い」に気づくのは、靴なら実際に履いてみないと分からないし、椅子なら実際に座ってみないと分からない。
 弁護士もたぶん、「靴」や「椅子」と同様、お試しされて比べられる時代なのだと思っています。

 知人に紹介されたからといって、その弁護士が唯一の弁護士などという発想は利用者にはなくって、「違和感」を感じたら、別の弁護士を捜して「試してみる」という時代なのだと思います。

 
 「弁護士」としては、辛いといえば辛い立場ではありますが、利用者のことを考えたらそれが正しい姿だと思います。
 「弁護士」としての自分をアーユルチェアーやMBTシューズのように磨き続けるしかありません。
 
 正直なところ、改善点はいっぱいあります!改善箇所の発見は、やはりあるべき理想との「比較」しかないかと。


 先日、今年の新司法試験に合格した修習開始前の方が一日、弁護士って実際はどんなもん?という趣旨で一日、事務所で密着様子をみるという企画で、一人、うちの事務所に合格者の方が来られていました。
 具体的な話を聞きたいというので、「具体的」な話をいろいろとしました。
 人に自分の仕事の話をしながら、口に出して言葉にしていて思ったのは、頭で考えていることでも他人に言葉にして語りかけると客観性をもち、改めて自分で喋りながら、なるほど!と気づくことがあるという利点が自分にもあるということです。
 
 で、思ったのは。大事なのは、「共感力」だな、と。
 世の中、こんな自分の従前の価値感からは理解できないことがあるんだ!?ということに出くわしたとき、相談に来られた方の心の声にまず共感できるだけの「幅」が自分にあるかどうか。
 これがないと、せっかく相談に来られた方も、なんだ弁護士って、こんな程度のもんかと意気消沈して帰ってしまわれると思います。
 共感できないと、そもそも始まりません。
 そういうこともあるかも、こういうこともあるかも、という柔軟な頭、価値観が要るなと改めて思った次第です。
 

 今回の「アーユルチェアー」の取材に際しても、記事の中にあるように私の方がいろいろと開発秘話のようなものを聞かせていただきました。
 取材に東京から現れたお二人の美しい女性スタッフ。
 この方々が、開発担当だったということでまず驚きました。
 え!? 椅子なんてものをデザインする担当の方にはまったく見えません。
 お聞きしたら、会社でも「椅子」を商品として作り出して売り出したことは過去になかったとのこと。
 でも、椅子はこうあるべきなのではないか、こういう椅子があったらきっと快適なのではないかという「理想像」があったということです。
 そしてその「理想の椅子」は、従来の既成の椅子のメーカーの椅子の概念とは全く異なるものであった。
 「椅子」を作っていなかったからこそ、既成「椅子」にこだわらない、「理想」にたどり着けたのではないかといった弁でした。
 「椅子はこうあるべき」という枠に囚われずに自由に発想する力、発想した力を実現する力。
 
 弁護士にも必要な「力」だと思います。

 問題は実現する力なんですよね。。。
 アーユルチェアーに座り、MBTシューズで歩き回って、がんばります。

(おわり)
 ↓ shiologyのshioさんぽい写真(笑) まず真似から。
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2009年1月24日 (土)

法律の面白さ〜著作権法の目的〜【松井】

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*刑法の主観説と客観説の対立の中で。「だったらそれは、『目を瞑れば世界は消える』というのと同じだ!」みたいな批判の有名なフレーズがありました。法律論って面白い。


 勝手にわたしの心の師匠とさせてもらっている、shioさんこと塩澤一洋教授(成蹊大学)が書かれた論説「公表支援のフレームワークとしての著作権法の意義」(成蹊法学第68・69合併号)を読みました。
 頭の中に手を突っ込まれ、脳みそをグラグラと揺すられているかのような知的興奮を久々に味わいました。
 やっぱり法律って面白い!


 最近、以前の記事で触れた税理士の方々がメインのMLに入れていただいているおかげで、「弁護士」が世間一般でどのような位置づけなのか(何にでも噛み付く狂犬?)ということがおぼろげながら分かってきたような気がしているなかで、「法律って面白い!」、「法律って楽しい!」などと感じる自分を自覚すると、やっぱり奇人変人の類なのだろうかと憂鬱にもなるのですが。
 でも。
  法律って、楽しいっ!
  法律を使って考えるって、面白い!
 と表現せざるをえません。しかもこの面白い事柄を仕事として使って、人の役に立って、お金がもらえる。素晴らしい、の一言です。
 まあ、実際は、働いていると、純粋な法律の解釈論が問題、争点になるってことはあまりなく、建前、利害、無謬性、感情のせめぎ合い、実利など諸々の要素で紛争が成り立っていて、法律論、判例を振りかざしてズバッと解決!ということにはなりにくいのが辛いところではあるのですが。そういうところはジッと我慢して、相手の方、担当者の方の言い分にジッと耳を傾け、妥協点を探り出そうとします。


 そんな日常の中。
 塩澤一洋先生、「公表支援のフレームワークとしての著作権法の意義」。

 著作権法の目的から著作権法の意義を導き出すとどうなるか、それもその意義とは、「創作のインセンティヴ」ではなく、「公表支援としてのフレームワーク」ではないのかという位置づけでもって、改めて著作権法、さらには憲法を視野にいれて、もう一度「著作権法」を見直す、という意欲的な論文です。
 「『著作権が得られるから創作する』という著作者は少なかろうが、『著作権があるから安心して公表する』という著作者の心理は働くように思うのだ。」(262頁)。
 
 「文化的所産を多様化させていく動的な循環システムとして著作権法を捉え、そのシステムにおける『要点』としての意義を『著作物の公表』に見いだし、『著作物の公表』が著作権法システムの循環を進めると把握したうえで、著作物の公表を支援する装置として機能する著作権法の姿を描こうとするものである。」(240頁)、この論文。
 著作権法に興味のある方は、必読ではないかと思います。


 司法試験受験生の当時、まだ出版されたばかりでありながら、新しい刑法の流れを作ると一部では注目されていた前田雅英教授の「刑法総論」と「刑法各論」。
 オーソドックスに行くのが王道とされた受験道のなか、新しいもの好きのわたしはつい、前田刑法を読んでしまいました。
 そして。
 打ち震えるような感動を覚え、異端説、少数説と言われた前田刑法を勉強し続け、「前田説」で論文答案を書き続けました。
 I love Maeda Keihou! でした。
 総論として一貫した価値観が打ち立てられ、その価値観をうつしこんだ基準を立て、それでもって各論も美しく解決していく前田刑法。
 
 前田刑法に感じたときのような、理論の美しさを感じました。
 塩澤一洋先生「公表支援としてのフレームワーク」

 少数異端説だった前田刑法は、その後、やがて王道となり、数年後、前田先生は刑法の司法試験委員にまでなりました。
 

 わたしが司法試験に最終合格した年、1996年、10月の口述式試験の刑法の試験委員は、あの憧れの前田先生でした。

 目の前にあの前田先生が!!
 はやる心、繰り出される刑法の事例とそれに対する質問!
 ???
 意味が分かりません。でも。沈黙は大減点です。
 口からでまかせに適当なことを喋ります。
 目の前の前田先生の顔が曇ります。
 ああ、わたしはここで落ちるのか!?
 助け舟らしき質問がさらに繰り出されます。
 ええっい!
 前田先生だけが使用される、呪文のような基準、合い言葉。
 「通常一般人なら当該犯罪類型についての違法性を意識しうる事実の認識」

 呪文のように、質問に対する回答の言葉に何度も、何度も散りばめました。
 わたしは、前田先生、あなたの本を読んで、あなた一筋で刑法を勉強しました!
 必死のアピールです。そんなわたしをあなたは落とすのですか!?

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 この年、なんとか口述式試験も落ちることなく、無事に最終合格できました。
 この粘り強さが仕事にも生きています。きっと。全てにおいて、必死です。粘ります。
 そんな思い出の「前田刑法」。

 前田刑法のことを思い出しながら、塩澤一洋先生の論文を読みました。
 この論文も、やがて、「塩澤著作権」と言われるような新しい流れの最初の一石になるような気がします。
 汚い法律ももちろんありますが。でも。法律って、美しい。崇高な理念を感じさせてくれます。
 憲法に感動する気持ちと、同じです。著作権法に感動、塩澤著作権法に感動。
 こんな感動を与えてもらったことに感謝。ありがとうございます、塩澤先生。

(おわり)

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2007年8月 4日 (土)

「楽しさ増幅装置」【松井】


 愚痴みたいなことばかり書いていても気分が暗くなるだけなのでと、最近、読んでいて、うんうん、法律ってそうだよね、と明るい気分になる記事を見かけたのでそのことについて。法律が万能じゃないんだよ、当たり前のことだけど。


2 
 著作権法を専門とする塩澤一洋教授のエッセイです。掲載紙は、「マック・ピープル」9月号。ちなみに私はマック使いではありません。なのになぜ「マック・ピープル」を買っているのか。バーチャル・マック・ユーザーです。

 エッセイは、「Creating Reed, Creating Mass」というタイトルで、マックは「楽しさ増幅装置」と評しています。

 続いて、著作権法に触れ、このように定義づけています。
 「著作権法はその究極の目的を、『文化の発展』に据えている(第1条)。すなわち、人々の創作を尊重し、多用な作品が生み出されることによって、豊かな文化が育まれることを願う法律なのだ。」

 「願う法律」という点、そもそも法律は、人の血肉の結晶として国会で成立したものであることを思い出させます。空から勝手に振ってきて嫌々従わされている、それが法律というわけではありません。皆、何らかの「願い」(立法趣旨)があってこの世に誕生しています。
 
 著作権法の役割として、「鑑賞と創作のサイクルを鈍らせることがあってはならないと同時に、そのサイクルを回すチカラとなることもない。期待されているのは文化を発展させるためのインフラとしての役割なのである。」「著作権法も司法秩序の一要素である限り、抑制的であることが要請されるのだ。創作するかしないかは個人の自由なのである。」
 そうだ、そうだ。


 著作権をこう位置づけたうえで、このサイクルを循環させる原動力は何か、法律ではありえないとしています。
 そして原動力、それは「『楽しさ』」だと言っています。「『楽しさ』を原動力として回る仕組み」だとし、学校での学習の楽しさの重要性を指摘しています。「学校」がマックと同じように、「楽しさ増幅装置」であるべきことを指摘しています。「法制度はあくまでインフラであって、それ自体がサイクルを回す原動力にはなり得ない」と。



 イヤなこともあるし、腹が立つことももちろんあるけど、楽しいことがあるからやっていられる。ワクワクすることがあるからやっていられる。

 先日、ある交渉事件の相談、依頼を受けたところ、相手方は以前、別の件でも相手方であった企業と分かり、相談の中身としてもこちらに理のある至極まっとうなことがらであって、ワクワク感を感じている自分に笑ってしまいました。また、別の相続事件でも新たに交渉が始まります。どのように交渉しようかと考えているとき、楽しいです。
 さらに来週は法廷での尋問があります。どういう点を反対尋問で突こうかと考えるとワクワクします(と言いながら、依頼者の方が相手の弁護士から反対尋問を受ける緊張感もあり胃が痛む思いもするのですが。)。

 法律や法廷もまた、弁護士にとっては「楽しさ増幅装置」なのかも。だからこそ弁護士をやっているのか。目に輝きがなくなったら辞めるときだな。
(おわり)