「行政訴訟の新しい潮流を読む」 【松井】
また研修メモです。
大阪弁護士会の会派の一つ、友新会主催の研修で、講師は税務訴訟などで有名な水野武夫弁護士に、元最高裁判事の滝井繁男弁護士というまさに豪華な顔ぶれでした。
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研修前に配られるレジュメと判例資料の充実ぶりに感動すると同時に、きっちりと全内容を2時間半でまとめられるお二人の講師ぶりにも感動。
行政訴訟の全体像のみならず、「新しい潮流」が分かったように気にさせてもらえました。
メモは、また例のごとくマインド・マップ方式でとりました。確かにメモをとっていても楽しいのでよく頭に入り、読み返しても記憶喚起がすぐになされ、これはいいように思います
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以下、印象深かった点をメモに。
■ 処分性について
処分性の判断においては、実質的な影響力といった点を無視できない。
■ 確認訴訟について
処分性が認められないものでは、確認訴訟でやっていく。
これまで弁護士が活用していなかっただけ。
■ 裁量について
公共性、公益性とは誰が判断するのか。
議会であろう。
でも協議したというだけでいいのか。実質的議論が大事。
■ 租税事件について
・常識的に判断するようになってきた。
・法律の隙間を探してやろうというものについては厳格な傾向
■ 最高裁について
判例を変えるということは、事件を変えるということである。
事実で勝負。
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そういえば、以前、固定資産税滞納による差押え手続きにおいて、対象不動産の選定において市の裁量を逸脱しているのではないか、合理的な理由に欠けるのではないかと、異議申立手続きをとったことがあった。
すると市は、決定前にその差押えを取りやめ、決定では、異議申立の対象となる差押えがないからという理由で却下をした。
「お役所」?
間違っていたと判断するなら、当事者に一言その旨を伝えて、判断を撤回すればいいだけなのに・・・。そうすればその時点でそもそも異議申立てを取り下げていたよ・・・。なんのために決定か。面子か?
(おわり)
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