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日記・コラム・つぶやき

2005年3月 7日 (月)

相続について思うこと ~「三百代言」は存在するのか~ 【松井】

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トラブルが大きくなってから相談に来られ、代理人となり解決したケースが過去いくつかありました。初めから弁護士に相談されていたらよかったのにというケースです。


相続税の納税手続きを依頼した税理士が遺産分割の内容そのものについてまで各相続人の間で代理人のように協議をはじめ、説明不足のまま強引に分割合意をさせようとした事例。


司法書士に相続登記を依頼し、登記移転についての全相続人の合意を得る作業についても任せたところ、一部の相続人が相続分を第三者に売ってしまい、この第三者との交渉が難航した結果、相談に来た事例。譲渡された相続分につき、そもそもの計算が間違っていたことが判明。


以上の2ケースの本質は、税理士さん、あるいは司法書士さんが、「遺産分割協議」について、相続人の「代理人」として「交渉」を行ったが、依頼者である相続人の利に適わなかったという点です。

1については相続人に対しての全くの説明不十分、2については対立する第三者との交渉の不慣れと法定相続分の計算の不慣れが、二次的トラブルの原因といえます。

弁護士であっても、依頼者への説明が不十分なために不信を買うこと、第三者との交渉がうまくないこと、法律の調査が不十分なことはありえます。

だから、弁護士に任せておけば安心、税理士さん、司法書士さんだから云々ということは言いません。


でも、ちょっと不安。
弁護士以外による、遺言処理や、相続の処理、つまり遺産分割協議について。

弁護士はトラブル事例を多く扱っています。訴訟になったらどうなるのかという見通しがきくといえます。
だからこそ、トラブル、すなわち失敗例を避けるためのポイントが分かり、予防ポイントもある程度分かるのです。経験、ある種の訓練を受けているといえます。

遺産分割協議についても、相続人間で起こりうるトラブル、ポイントが分かります。訴訟案件、調停・審判案件は、要は、トラブル案件だからです。
遺産の範囲でもめるのか、それとも収益物件についての賃料を巡ってトラブルとなるのか、あるいは負債処理がポイントとなるのか。特別受益はどうなのか、寄与分はどうなのか。

遺言は決めうちなのでまだ処理できるかもしれないけど、遺言がなかった場合の遺産分割協議について、弁護士以外のもの、つまり最近話題のように、銀行などが扱いこなせるのか、結局、顧問の弁護士にふるだけになるのではないかと心配です。
裁判所で代理人活動が出来るのは、基本的に弁護士だけだからです。つまり訴訟活動を経験しているのは弁護士だけだからです。


しかしさらに考えると、代理人活動が出来るのが基本的に弁護士だけなのはなぜなのか(弁護士法の規定)。「三百代言の跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)」を防ぐ点にあると言われていました。
この「三百代言」はそもそも存在するのか?弁護士がその存在価値を高めるために作り出した架空の鬼なのではないのか?
そうであるなら、弁護士じゃなくっても、誰でも代理人として、裁判所で法廷に立つ日もそう遠くはないのかも。

紛争解決、裁判、交渉について、弁護士に頼むのか、そうじゃないのかの選択肢が用意され、まさに自己責任で各人が選ぶ、という時代が来てもよいのかなと思ったり。
現に、今、簡易裁判所レベルの裁判では、弁護士に代理人を頼むことも出来れば、司法書士に代理人を頼むことも出来ます。
相続、遺産分割協議についても、誰に頼んでも問題ないのかもね。結果は、自己責任。弁護士に頼んで出た結果についても、それもその人が負うもの。

選択肢は多い方がよいだろう、基本的に。だったら、誰でも代理人活動が出来たらいい。そして、弁護士であろうが、そうでなかろうが、何であろうが駄目なものは駆逐されていくだけだし。

以上は、極論です。弁護士資格、試験なんていらないということにもつながるし。
資格試験がなく、誰でも法廷に立てるとなったら、裁判制度はいったいどうなるのか?!裁判制度なんてなくなっちゃえ、ということも考えられますが、そうなるといったい・・・。

このあたりに弁護士増員、ロースクールのポイントもあるのかも。
私は、弁護士増員や弁護士法の改正について、反対の立場ではありません。
ただ、その場合、利用者の自己責任というからには、それに応じた情報開示はもっと必要だとは思いますが。
メリット、デメリットを比べられるように、違いを明らかにしないと。
でも、違いなんてなかったりなんてことが・・・!?。


2004年10月13日 (水)

さっそく訂正です。

昨日、林真須美さんの控訴審公判が「あった」と書いてしまいましたが、明日14日に「ある」そうです。
誤報でしたので訂正しておきます。

2004年10月12日 (火)

ブログ 始めました。

こんばんは。
静まった事務所から、初ブログを試みています。

なるべく近況をお伝えしたいと思ってブログ設定をしてもらいましたので、ごく近況をお知らせしましょう。
今日は、比較的スケジュールは空いていました。
朝、大阪地裁の自己破産申立・免責審尋へ出席。
今日は、林真須美さんの控訴審公判があったようです。
昼過ぎから電話・FAX文書作成・提出書面案作成。
午後3時からは弁護士会館で「新破産法」の研修会でした。
夕方からは、提出を急いている個人民事再生申立の準備で事務局が残業です。
7時半くらいまで残ってくれ、後は明日に回して終了。
8時過ぎまで松井は尋問の準備を依頼者としていました。
へとへとになって、さっき帰宅していきました。

私も、金曜提出の書面の準備を持ち帰ってやろうと思って、少しぼんやりこの日記を付けてみているところです。

これから、また雑感を書き記していきますね。

   弁護士 大橋さゆり でした。