消費者支援機構関西 【松井】
1
適格消費者団体というものがあります。
消費者保護法で定められた団体です。
団体として、業者に対し、差止請求することが認められています。
この法律の条項がなければ、通常、被告を定めて訴え提起が認められるのは、当事者のみです。
当事者って?
当事者じゃないと「訴えの利益」がないとして、請求が認められないという以前の訴えが認められないとして、棄却じゃなくって、却下されてしまいます。
なぜか?
判決が出て確定すると、既判力というものが生じて、その紛争はもうそれで争えなくなります。だから、その紛争はなあなあのやらせではできません。一生懸命、その紛争を戦う可能性があるのは、第三者じゃなくって、その紛争の「当事者」です。
だから、訴え提起は、当事者じゃないと認めてもらえないというのが民事訴訟法です。
あの人が被害に遭っている、可哀想だ、あの人自身は当事者として訴え提起するほどの気力もない、じゃあ、私が代わりにあの人の代わりに原告となって訴えてやろう、といったことは出来ないということです。
2
しかし、消費者保護法では例外が認められました。
なぜか?まさに、消費者となる個人の人は、悪徳業者からの被害を受けていても自ら当事者、原告となってまで争うということが少ないという立法事実が考慮されました。
でもじゃあ、誰が消費者個人に代わるのか?
それが、「適格消費者団体」です。
悪用されることがないよう、内閣府からの認定となっています。また認定後もいろいろと規制を受けます。
そんな適格消費者団体の一つが、大阪にある、消費者支援機構関西、愛称? KC’Sです。
3
KC’S、司法書士さんや、相談員の方々、弁護士などに活動をささえられ、がんばって活躍しているようです。
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2009/0706.html
動きがあると、こうしてHPで公表されています。
正義づらして一方的にやりこめるようなのは好きではありませんが、適度な問題提起といったところでしょうか。
こういった疑問を呈されることによって企業はどのように応えるのか。
まさに企業の誠実性が問われるいい機会なんだと思います。
(おわり)
« ついったー【松井】 | トップページ | 住宅瑕疵担保履行法【松井】 »
「02 松井」カテゴリの記事
- 契約書の作成について~最高裁の補足意見~【松井】(2007.06.12)
- 「遺言など信託業務、開放」だって【松井】(2007.06.20)
- Listen Without Prejudice【松井】(2007.07.05)
- 金融商品取引法、「内部統制の理論と実践」~八田進二教授の講演~【松井】(2007.07.13)
- 筆跡鑑定というものについて~これが裁判~【松井】(2007.07.19)
「07 訴訟活動」カテゴリの記事
- 筆跡鑑定というものについて~これが裁判~【松井】(2007.07.19)
- 準備書面とビジネス感覚【松井】(2007.08.03)
- 準備書面作成 手順~裁判制度~【松井】(2007.08.17)
- 信用、信頼【松井】(2007.10.01)
- 勝つということと、負けないということ【松井】(2007.10.17)
「13 消費者問題」カテゴリの記事
- 鍛えられる~消費者問題~【松井】(2008.01.26)
- 交通事故の示談交渉【松井】(2008.04.05)
- 研修の講師〜消費者契約法ってマイナーかしら〜【松井】(2009.03.04)
- 消費者支援機構関西 【松井】(2009.07.07)
- 入口を考えるなら、出口も考える 〜マンション電気高圧受電契約と友情婚〜【松井】(2009.08.19)
最近のコメント