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2009年7月17日 (金)

住宅瑕疵担保履行法【松井】

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 住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)によって、「資力確保措置の義務づけ」に関する規定がこの平成21年10月1日から施行されます。
 分かりやすいパンフレットなど
  ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/2-pamphlet.htm


 住宅を建てた、買った、住み始めた、雨漏りが止まらない、地盤が緩くて処置がされておらず家が傾いたなどなど、3000万円以上のお金を長期ローンを組んで借り、一生に一度の買い物の家が実はキズものだった、瑕疵があったという問題が実は珍しくはありません。
 買う側の人は、こんなに高い買い物をするのであり、業者も親切にいろいろとすすめてくれる、手抜き工事といった悪いことをすることはないだろう、大手有名業者だしとか、ものごとをいいように、いいように考え、疑うことなく高っかい買い物をします。しかも建売りであっても、たった2、3回しか現物を見えるところだけ確認してという買い方を意外としたりします。
 建築士の方の言葉で印象深いのは、次のような言葉です。「みな、車や靴を買うとき、何度も迷い、調べ、試したりして、確認してから買うのに、何千万の買い物になったとたんになぜ、同じような買い方をしないんだろうか。」。

 買って住み始めたはいいが、キズものだったとき、売主はそれ相応の責任を取らされるのが法律です。でも、それもこれも売主に力あってこそのものです。
 責任を問おうと思ったら、売主の会社がなくなっていた、倒産していたということも、実は、建築業界、珍しくはありません。
 会社を潰して、新たな会社を起こして、同じ仕事をしていたりすることもないわけではなく。
 売主の会社が倒産していたら、そこはもう自分でなんとかするしかありません。
 破産制度って結局は、債権者に泣いてもらう制度ですから仕方ありません。

 こういう問題は以前からよく指摘されていました。
 めちゃくちゃな家を建てて、売りまくって、売り逃げするというパターンです。


 そこで立法の必要性が叫ばれ、出来たのがこの住宅瑕疵担保履行法です。
 業者が、瑕疵担保責任を果たせるよう、保険に加入したり、保証金の供託をさせておくものです。宅地建物主任業者の場合などは、既に同じような制度がありました。
 倒産し得を許さない制度です。
 
 この制度は、業者にとっては金銭面での負担が大きいものだとは思いますが、業界全体の信用を逆にアップさせる制度ともなるのではないかと思います。
 ついていける業者と、ついていけずに落ちこぼれる業者が出てくるかとは思いますが。
 どの業界も、淘汰の時代です。
 
 消費者の立場からしたら、これから家を買おうとする人は要チェックです。
 すでに家を買ってしまった、その家に問題があったという人は、適用場面に注意が必要です。
 パンフレットにあります。
 「施行日と引渡し時期に注意しましょう。」と。
 法律は、基本、遡って適用されることはないので、泣かないといけない人はいるかと思います。
(おわり)


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