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2008年12月25日 (木)

サルでもできる弁護士業、その2【松井】

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 多重債務者の方の問題について前回書きましたが、類似したもので、やはり悩ましいというか、不可思議に思うのが交通事故の被害者側の代理人活動です。
 多重債務者の方、特に過払金請求の代理人の場合、根本的なところについて疑問に思わないとそれはサルだと思ったのですが、同じようなものが交通事故の被害者側の代理人活動です。
 弁護士が代理人として交渉したとたんに保険会社側から提示される賠償金額が上がることが多いです。
 これはまったく理不尽なことだと思います。

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 以前書いたように、徳島で新聞記者をしている忙しい友人の代理人となり、電話と郵便、FAXとで、示談交渉を行いました。
 結果、提示されていた賠償金額が、4倍以上になりました。
 なぜ?
 友達が、当初相手方から提示された金額を不思議に思わず、それで合意していたら、いったいなんだったのか!?
 不公正だと思います。
 相手方が、まさに「情報の質及び量並びに交渉力」とに「格差」がある(消費者契約法1条)というのはこういうことだと思います。
 業者にしたら、消費者は赤子の手をひねるようなものなのだと思います。
 それが、被害者の側に弁護士がついたら、手のひらを返したように、金額がアップする。
 最初の提示額はいったいなんだったんだ!?と思います。
 本当にひどい話だと思います。


 いわゆるグレーゾーン金利もそうだけど、この不可思議な保険会社の対応もなくしていかないと。
 そんな狭間でゆらゆらと浮遊して生きていく、サルでも出来る弁護士業はどうかと思います。
 差を埋める活動をしつつ、その差が生じる根本的な構造をなくしていかないと、サル。

(おわり)
掌に「模範六法」(物書堂)。iPhoneです。便利です。

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