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2008年2月20日 (水)

東京税関成田税関支署長vs.ロバート=メイプルソープの写真集【松井】

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 平成20年2月19日、出版社の社長が、99年9月21日、国内に持ち込もうとしたロバート=メイプルソープ氏の写真集に対して、税関支署長がなした輸入禁制品に該当する旨の通知に対し、違法であるとして、取消しを求め、さらには国に対して慰謝料等の支払を求めたい裁判の最高裁判決が出ました。
 最高裁のHPにももう全文がアップされています。


 結論は、既に報道のとおり、関税定率法そのものの合憲性を認めたうえで、本件の写真集は同法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するものとは認められないとして、処分取消しの請求を認めまたした。
 ただ、一方で、国については、「本件通知処分をしたことが職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできない。」として慰謝料の請求は認めませんでした。



 判決は5名の最高裁裁判官によってなされました。結論は、5名の全員一致ではありませんでした。堀籠幸男裁判官の反対意見が付されています。
 本件判決は、問題とされた写真と同じものが印刷され、わいせいつ性ありとされた、最高裁平成11年2月2月23日第三小法廷判決を変更するものではないことを敢えて本文で述べています。
 これに対し、堀籠幸男裁判官はその反対意見で、上記判決と本判決の結論では「整合性を保ち得ず」また、その点について「合理的理由もない」と結論づけています。
 


 今回の最高裁判決が、従前のわいせつ性に関する判断基準を変更したものではないとあくまでいうのであれば、堀籠裁判官が指摘するように「性器そのものを強調し、性器の描写に重きが置かれているとみざるを得ない写真」は、「それだけでわいせつ物である」と判断される点、何ら変わってはいないことになります。

 前のブログでも指摘したように、私が、大橋仁さんの写真集「いま」を持って海外に出かけ、また日本に持ち帰ったとしたら、出産場面でまさに女性性器から子どもが誕生する場面が写された写真は「わいせいつ物」とされて、税関から輸入禁止の通知を受けそうです。

 私は長島有里枝さんの写真集「not six」も持っています。「ろく でなし」、とされる若い夫、夫との日常生活の写真を集めた写真集です。
 「性器そのものを強調し、性器の描写に重きが置かれているとみざるを得ない写真」が何点か収録されています。
 が、しかし、この写真集では、「ドローイング」がほどこされています。
 長島さんが「ドローイング」をほどこさないで作品を日本で発表できる日は、まだまだ先になりそうです。

 ちなみに、私が一番好きな写真集は荒木経惟さんの「さっちん」です。
 たまに眺めると、止まっていた何かがグルグルと高速回転し始めます。

 今回、税関支署長の処分の取消し等を求め、原告となって争われた社長さん、さらには訴訟代理人をつとめられた弁護士さんに敬意を表したいと思います。戦う、争うって大変だから。プロのカメラマンなどの方々からの支援とかあったんだろうか。
 にしても平成11年の出来事に対し、平成20年に結論が出るなんて。
(おわり)

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