「遺言など信託業務、開放」だって【松井】
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6月16日の日経の一面です。
「金融庁は信託会社や銀行が扱う業務の開放を一段と進める。2008年度にも、遺産相続の手続きや退職金管理といった信託業務を、非営利組織や弁護士事務所にもひろげる方向で検討に入った。」「金融庁、来年度にも」とのこと。
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望むところです。
一昨年あたり、真剣に信託業の免許を取得するにはどうしたらいいか、信託銀行を作ってしまおうかと考えたこともありました。調査したところ、考えることは似たりよったりで、既に信託銀行を設立していた法律事務所があってびっくりしたことがありました。
http://www.a-t.jp/feature/index.html
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業者の手数料の食い物にされない、弁護士が依頼者の利益を適切に守るために活動するのと同じ気持ちで、個人の資産のトータルサポート業を営めたらいいなという思いが実はあります。
大阪弁護士会で消費者保護委員会に加入し、消費者被害事件の弁護団あるいは弁護活動を行うのも、「消費者を保護したい」という想いよりは、正直なところ、知識や情報のない人を食い物にする、自己の利益を優先して他人に損害を与えても平気という、その場しのぎの商法、悪徳商法が嫌いだからです。商売人の風上にもおけないという憤慨を感じます。
商売はお客さんが喜んでくれてなんぼのもんで、ただ、かといって無料にすれば一番喜ばれるんだろうけどそれでは自分の生活が出来ない、そこで適切な料金・代金で適切なサービス・商品を提供し、双方が満足する、さらには世間にも役にたつ、ブログでも度々触れていますが「三方よし」があるべき姿です。
その場しのぎで、目先の利益に走り、客の財布からお金をかすめ取るような商売は大嫌いです。
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こういう思いで、その方の資産にたかるわけではなく、適切な料金で、訴訟代理人活動をしてきた弁護士の経験ならではのサポートをしたい、会社組織で純粋な企業として、多くの人に喜ばれたいという思いがあります。
これも以前ブログで触れましたが、遺言も単に作ればよいというものではもちろんありません。実は、その先の先の先を読み、そのためにはその人の生きた歴史に耳を傾け、その人が真に望むことはそもそも一体何なのか、そしてその実現のためには、何が予想され、どう対応、準備するのが最も適切なのかというコンサルティング要素が大きいものです。
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「赤い靴、ありませんか。」と来店した客に対して、赤い靴があれば、「これがあります」と言って差しだし、あるいは赤い靴がなければ「赤い靴は置いていません」と言ってすますような商売は疑問です。
その人がなぜ「赤い靴」を探しているのか、その人の本当の目的、状況はどういうものなのか、適切な質問をし、探る作業が不可欠です。
そのうえで、その人に本当に必要なのは「赤い靴」ではなくて、「黒い運動靴」だということを見極め、その方に説明して、納得をいただき、「赤い靴」を買いに来たお客さんに「黒い運動靴」を買っていただく、そこで初めて満足いく買い物をしてもらえることになるのです。
「質問」が出来るか否か、「提案」ができるか否かです。
将来の準備のため、これらのチカラをパワーアップさせるべく、税法・会計関係のことを学ぶために大学院に通っています。法律的な観点だけでなく、経営的な観点からも数字を見るチカラが必要です。
「弁護士に『遺言など信託業務 開放』」
「売り手よし、買い手よし、世間よし」の第一歩。
(おわり)
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